変更事項の通知 のサンプル条項

変更事項の通知. 乙は、利用契約の内容、住所、電話番号及び料金支払い方法等の変更がある場合には、甲所定の方法により事前に甲に申し出るものとします。
変更事項の通知. 甲は、甲の商号ないし名称、代表者、本店所在地ないし住所、メールアドレス、電話番号等の正確で最新かつ完全な情報を乙に届け出るとともに、以下の事項が発生した場合、直ちに乙に対して、乙所定の方法で通知するものとする。
変更事項の通知. 第3条 提供するサービスの内容 1. 本サービスの内容 本サービスは、ご利用者宅に設置された端末機器が異常を感知した情報およびメンテナンス情報等を、あらかじめ登録されたメールアドレスに自動通知するサービスです。なお、本サービスは、株式会社スリーS が所有するシステムを使用して提供します。お客様は、株式会社スリーS のシステムに利用者の氏名・住所・メールアドレスが登録されることをあらかじめご承諾のうえ、お申込いただくものとします。 第5条
変更事項の通知. 1. 初期設定の暗証番号から変更する場合は、お客様にて端末機器を操作し、暗証番号を変更ください。当社への変更通知は必要ありません。なお、暗証番号について、当社は初期設定の暗証 番号のみ管理・保管するものとし、変更後の暗証番号は管理保管いたしません。あらかじめご了 承ください。 2. その他申込書に記載した情報を変更される場合は、必ず事前に当社までご連絡ください。 3. ご連絡なく変更されたことに起因する損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。 1.申込書に記載した事項に変更がある場合には、当社に対し当社の定める方法により通知するものとします。 2. 当社は、本約款第5条の規定に準じ、本条第1項の通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は 当該契約者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。 3. 本条第1項の規定による変更の場合は、契約者からの書面または当社指定の方法により、当社が受領した 日から10日以内で変更を当社にて実施するものとします。なお、当社から契約者に対して変更完了のお 知らせはしないものとします。 第12条 解約 1. 解約に関する事項 ① お客様のご都合による解約 1ヶ月前までに当社へ当社指定の方法による解約のお申し出をいただくことにより、 お客様は本契約を終了することができるものとします。 ③ 本契約の解約 I. 料金の未払い等 お客様が、本契約に基づく契約料金支払いを、本約款第8条1項に記載したお支払方法による支払期限後30日以上遅延した場合、当社は本契約を解約することができるものとします。 なお、この場合、年率14.6%の割合による遅延損害金を請求することがあります。 第17条 クーリングオフ 1. クーリングオフ制度:訪問販売等に関する法律(クーリングオフ制度)の対象となります。 本契約書を受領した日を含む8日間は、サービスの提供を受け、かつ代金を完済した場合で その代金(税別)が3,000円未満の場合を除き、書面(ハガキ等)により本契約の解約を行うことができます。解約の効力は書面を発信した場合(郵便消印日付)より生じます。 2. 解約された場合、機器撤去工事等に要する費用は当社が負担します。また、既に代金の一部を支払われている場合は、直ちにその全額を返還します。 3. 解約された場合、当社はお客様に、解約自体から生じた損害の賠償請求または違約金を請求しません。 第26条 附則 本約款は、2022年10月1日から適用します。 4.初期設定の暗証番号は、当社にて設定し端末機器をお届けします。到着後に、お客様にて端末機器を操作し、 暗証番号を変更ください。なお、当社への変更通知は必要ありません。暗証番号はお客様自身にて大切に管
変更事項の通知. 1 甲は、住所変更、社名変更、連作先の変更、その他サブスクリプションの申込みをした際の記載事項に変更があったときは、乙に対し、遅滞なく変更事項について書面にて通知する。
変更事項の通知. 次の事項を実施する場合は、実施予定日の1ヶ月前までに当社へ通知していただきます。1ヶ月前までに通知いただけなかった場合、当社はその通知事項に応じた対応をいたしかねる場合があります。なお、通知内容によっては、警備機器の増設、変更が生じる可能性があり、その際は別途お見積りの上、当該費用は契約者のご負担とさせていただきます。
変更事項の通知. (1)利用者等は、次の事項を実施する場合は実施予定日の1ヶ月前までにイッツコムに対しイッツコムの定める方法により通知するものとします。

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  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)関する情報

  • 同意事項 ジブラルタ生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。 ジブラルタ生命は、(社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。 ジブラルタ生命は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等 (以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、ジブラルタ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のしおりに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。 保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 届出事項 1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。