料金等の支払に関する共通事項 のサンプル条項

料金等の支払に関する共通事項. 契約者は,料金等について当社が定める期日までに当社取扱所又は金融機関等において支払うものとします。
料金等の支払に関する共通事項. 1 契約者は,料金等について当社が定める期日までに当社取扱所又は金融機関等において支払うものとします。 2 契約者は,料金等について支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。 3 契約者は,料金表に定める料金に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。 4 契約者は,当社が請求した料金等の額が本規約等基づき支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には,当社が別に定める場合を除き,支払いを要する料金(当社が請求した料金と約款に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)を支払うものとします。 5 当社は,料金等その他の計算において,その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は,その端数を四捨五入します。 6 当社は,災害が発生し,又は発生するおそれがあるときは,本規約等の規定にかかわらず,臨時に,その料金を減免することがあります。料金の減免を行ったときは,当社が指定するホームページ等により,その旨周知を行うものとします。 7 当社は,料金等のうち,月額にて定められた料金は,料金月に従って計算します。ただし,当社が必要と認めるときは,料金月によらず随時に計算します。 8 当社は,次の場合が生じたときは,料金等のうち,月額にて定められた料金をその利用日数に応じて日割します。 (1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。 (2) 料金月の初日以外の日に利用契約の解除又は廃止等があったとき。 (3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始しその日にその契約の解除又は廃止があったとき。 (4) 第 29 条(月額利用料金の支払義務)第 2 項第 4 号又は第 32 条(オプションサービス 料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。 9 前項の規定による利用料金の日割は,暦日数により行います。この場合,第 29 条(月額利用料金の支払義務)第 2 項第 4 号及び第 32 条(オプションサービス料金の支払義務)第 2 項第 2 号の(ア)に規定する料金の算定に当たっては,その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。 10 当社は,当社の業務の遂行上やむを得ない場合は,第 7 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。 11 契約者は本サービスの解約等にともないレンタル端末,機器を当社指定期間内に返却しなかった場合は,端末,機器購入代金相当額を当社へ支払うものとします。
料金等の支払に関する共通事項. 1 契約者は、料金等について当社が定める期日までに当社又は金融機関等において支払うものとします。 2 契約者は、料金等について支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。 3 契約者は、【料金表】に定める料金を支払うものとします。 4 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に基づき支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます)を支払うものとします。 5 当社は、料金等その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。 6 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行うものとします。 7 当社は、料金等のうち、月額にて定められた料金は、料金月に従って計算します。 8 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。

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  • 共通事項 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 基本的事項 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 一般事項 受注者は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法等の処置工法について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。