Contract
サンワ光αサービス利用規約
第1章 総則
第1条 (定義)
株式会社サンワ(以下、「当社」といいます)は「サンワ光α利用規約」(以下、「本規約」といいます)を定め、「サンワ光α」(以下、
「本サービス」といいます)を提供します。
(1) 「通信事業者」とは、東日本電信電話株式会社をいいます。
(2) 「利用希望者」とは、本サービスの利用を希望する者をいいます。
(3) 「契約者」とは、第10条(申込の承認)に基づき本サービスの利用者として当社との間に利用契約が成立した者を意味します。
(4) 「利用契約」とは、本サービスの利用を目的とし、当社と契約者の間に成立する本規約の定めを内容とする契約をいいます。
(5) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(6) 「電気通信回線設備」とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。
(7) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(8) 「IP通信網」とは、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。
(9) 「IP通信網サービス」とは、IP通信網を使用して行う電気通信サービスをいいます。
(10)「契約者回線」とは、利用契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(11)「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備をいいます。
(12)「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備をいいます。
(13)「自営電気通信設備」とは、通信事業者又は当社以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(14)「月額利用料金」とは、本サービスの利用にかかる月額料金をいいます。
(15)「初期費用」とは、利用契約の新規締結、転用、事業者変更、移転等にかかる契約料及び工事にかかる費用をいいます。
(16)「料金等」とは、月額利用料金、初期費用その他本サービスの利用の対価として支払うべき料金をいいます。
(17)「利用開始日」とは、当社が本サービスの提供を開始した日、又は、付加機能又は端末設備等の機器についてはその提供を開始した日をいいます。
(18)「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)において定義される「個人情報」をいいます。
(19)「専用受付番号」とは、ユーザ向け専用故障窓口として当社が指定する電話番号をいいます。
(20)「故障受付センタ」とは、専用受付番号で問合せを行う専用故障窓口をいいます。
(21)「光コラボレーション事業者」とは、通信事業者のIP通信網サービスのうち、通信事業者が定める種類の回線の提供を受け、自社サービス等を組み合わせて、契約者にサービスを提供する事業者をいいます。
第2条 (規約の適用)
1 本サービスは当社が通信事業者の提供するIP通信網サービスを利用して提供する光ブロードバンドサービスと当社のインターネット接続サービスを一体的に提供するものです。
2 本規約は、本サービスの利用申込み及び利用に関して適用される条件を定めるものです。利用希望者及び契約者は、事前に本規約を承諾したものとします。
3 本サービスの提供条件について、本規約に定めのある場合を除き、通信事業者の「IP通信網サービス契約約款」によります。
第3条 (本規約の変更)
1 当社は、契約者の同意を得ることなく本規約の内容を変更できるものとします。この場合、当社は第4条(通知)に規定する方法により契約者に通知するものとします。
2 変更後の本規約については、当社のホームページに掲載された時点より変更後の本規約が有効になるものとします。
3 契約者は、本規約の変更についての効力が生じた後に、本サービスを利用した場合、当然に変更後の本規約について承諾したとみなされるものとします。
第4条 (通知)
1 当社から契約者への通知は、当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により随時これを行います。
2 前項の通知は、当社のホームページへの掲載により行う場合は、当該通知の内容を掲載した時点をもって、契約者に到達したものとみなします。
第2章 本サービス
第5条 (サービスの種類)
1 本サービスはベストエフォートサービスです。
2 本サービスのインターネット接続サービスは、株式会社NTTぷららのインターネット接続機能を利用しています。
3 本サービスは、通信事業者の提供条件と契約者の利用形態により、【別記1】に定める区分があります。
4 提供するサービスの詳細は【料金表】に定めます。
5 本サービスは通信事業者の設備及びサービス提供の都合により、必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサービスを提供できない場合があります。
第6条 (提供区域)
1 本サービスは通信事業者のIP通信網サービス契約約款第6条によって定められた提供区域に提供します。
2 前項の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
第7条 (契約回線の終端)
1 本サービスの終端は、通信事業者がIP通信網サービス契約約款第9条で定める条件の終端とします。
第3章 利用契約
第8条 (利用申込み等)
1 利用希望者は、当社が別途定める方法により、利用希望者に関する情報として当社が別途定める情報を届出ることで、当社に対し、本サービスの利用を申込むものとします。
2 利用希望者が、本サービスの利用を申し込んだときは、利用希望者が、本規約の内容を承認しているものとみなします。申し込みにあたっての条件についても、この規約が適用されるものとします。当社は、この規約を当社ホームページへの掲示その他当社所定の方法により、本サービス申込者が予めその内容を知る機会を確保するものとします。
3 利用希望者は、本サービスの利用を申し込むにあたり、次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
(1)当社に届け出た事項に虚偽、不足がないこと
(2)利用契約を申し込む正当な権限を有し、当該権限の範囲内で申し込みを行うこと (3)過去に本規約に違反し、利用停止・解除等の処分を受けたことがないこと
4 利用希望者は1回線ごとに利用を申込み、1の利用契約を締結するものとし、契約者は1の利用契約につき1人に限ります。
第9条 (転用)
1 通信事業者のIP通信網サービスのうち、通信事業者が定める種類の回線は、本サービスに移行すること(以下、「転用」といいます)ができます。
2 当社で転用が完了した場合、転用前の通信事業者のIP通信網サービスに復旧する事はできません。
3 本サービスから通信事業者を含む他の事業者のサービスに転用することはできません。
4 通信事業者のIP通信網サービスから本サービスに転用する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。
5 転用に際し、IP通信網サービス契約者(IP通信網サービス契約者より委任された者も含みます)は通信事業者が指定する方法で、通信事業者に転用承諾を得るものとします。
6 転用承諾手続きについて、IP通信網サービス契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
第10条(事業者変更)
1 他の事業者のサービスへ転用が完了したIP通信網サービスを、本サービスに移行すること、又は、本サービスを通信事業者又は、他の事業者のIP通信網サービスに移行すること(以下、「事業者変更」といいます)ができます。
2 他の事業者のIP通信網サービスから本サービスに事業者変更する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。
3 本サービスから他の事業者のIP通信網サービスに移行する場合、契約者本人からの申込且つ、契約者は第11条(申込の承認)を経て、当社の指定する方法で事業者変更の承諾を得るものとします。
4 他の事業者のIP通信網サービスから本サービスに事業者変更する場合、事業者変更の承諾手続きについて、IP通信網サービス契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
第11条 (申込の承認)
1 当社は、前2条の申込みを受付け、必要な審査・手続等を経た後に、当社所定の方法により利用申込みに対する諾否を決定し、利用希望者に通知するものとします。
2 当社は、当社の裁量により、いつでも、利用希望者についての審査を行うことができるものとします。当該審査の結果、利用希望者が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該利用希望者の本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)利用希望者又は契約者が実在しないこと
(2)申込みをした時点で、本規約の違反等により契約者の資格又はサービス提供の停止等の処分中であり、又は過去にこれらへの違反等で利用契約を解除等されたことがあること
(3)申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと
(4)申込みをした時点で料金等その他の当社に対する債務の支払を怠っている、又は過去に支払を怠ったことがあること (5)申込みの際に決済手段として届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされていること
(6)未xx、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申込みの手続がxx後見人によって行われておらず、又は申込みの際に法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていなかったこと
(7)第51条(反社会的勢力の排除)第1項各号に掲げる者に該当する、又は該当するおそれがある場合 (8)本サービスの提供を含む当社の業務の遂行上又は技術上支障があるとき
(9)当社が提出を求めた本人確認書類等を提出しないとき (10)前各号のほか、当社が不適当と認めるとき
3 当社が利用希望者の本サービス利用申込みを承諾しない場合でも、当社は審査の内容、利用申請を承諾しない理由その他審査に関する事項を開示する義務を負わないものとし、かつ、利用希望者又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、何ら責任を負わないものとします。
4 利用希望者が、当社の定める方法に従って本サービスへ申込みをし、利用希望者に対し、当社が当該申込みを承諾する旨通知した時点で、当社と利用希望者との間に利用契約が成立し、利用希望者には、契約者の資格が与えられるものとします。なお、契約者の資格は、利用契約が本規約の理由によって終了したときは、当然に消滅するものとします。
第12条 (利用契約の期間)
1 利用契約の期間は、【料金表】に定めるとおりとします。
2 契約者は、利用契約の期間内に利用契約を解約し、又は、当社から利用契約を解除された場合は、当社が定める期日までに、【料金表】に規定する解約金を支払うものとします。
第13条 (本サービスの変更)
1 契約者は、当社が別に定めるところにより利用する本サービスの品目等の変更(以下、「品目変更」といいます)を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(申込みの承認)の規定に準じて取り扱います。
3 契約者は、品目変更により第31条(手続に関する契約料の支払義務)又は第31条(工事費の支払義務)に規定する費用が発生した場合、当社が定める期日までに支払うものとします。
第14条 (契約回線の移転)
1 契約者は、当社が別に定めるところにより契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(申込みの承認)の規定に準じて取り扱います。
3 契約者は、移転により第31条(手続に関する契約料の支払義務)又は第32条(工事費の支払義務)に規定する費用が発生した場合、当社が定める期日までに支払うものとします。
第15条 (その他の契約内容の変更)
1 契約者は、当社所定の方法に従い、前2条以外の契約内容の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(申込みの承認)の規定に準じて取り扱います。
3 契約者は、契約内容の変更により第31条(手続に関する契約料の支払義務)又は第32条(工事費の支払義務)に規定する費用が発生した場合、当社が定める期日までに支払うものとします。
第16条 (権利の譲渡)
1 契約者は、本規約に別に定めるほか、利用契約に関する権利、義務、その他利用契約上の地位を、第三者に対し、譲渡し、使用若しくは承継させ、担保提供しその他一切の処分をしてはならないものとします。
2 当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から料金等(延滞利息を含みます)の支払を受ける権利の全部又は一部を、契約者が料金等の支払に使用するクレジットカードを発行した会社、又は当社が指定する第三者に対し譲渡することができます。
第17条 (契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2 前項の場合、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。
3 当社は、前項の規定による代表者に届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
第18条 (契約者が行う利用契約の解約)
1 契約者は、本サービスを解約しようとする場合は、当社所定の方法にて当社に届出るものとします。この場合、届出後、当社所定の期間の経過をもって、利用契約が解約されるものとします。
2 前項により利用契約を解約した場合であっても、契約者は、その利用期間中にかかる料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします。
第4章 端末設備の提供等
第19条 (端末設備の提供等)
1 契約者から請求があったときは、当社は、【料金表】に定めるところにより端末設備(ホームゲートウェイ等)を提供します。
2 契約者から請求があったときは、当社は、当社が提供する端末設備の移転を行います。契約者は、端末設備の移転に伴い第31条(手続
に関する契約料の支払義務)又は第32条(工事費の支払義務)に規定する費用が発生した場合、当社が定める期日までに支払うものとします。
3 契約者は、本サービスの解約、品目変更、移転等端末変更を行う際は当社又は通信事業者よりレンタルされた端末を通信事業者へ返却していただく必要があります。未返却によって、通信事業者より当社に対し端末に関する費用が請求された場合、当社は契約者に相当額を請求し、契約者は支払う義務を負います。
4 契約者から請求があったときは、当社は、当社が提供する端末設備の利用の一時中断を行います。
第20条 (契約者の設備)
1 契約者は、通信設備、ソフトウェア、その他本サービスを利用するために必要な設備及び機器等(以下、「設備等」といいます)を自己の責任及び費用で用意し、本サービスを利用できるように管理するものとします。
2 当社は、本サービスの利用のために必要な又は適している設備等を別途指定することができるものとします。契約者がこれに従わない場合には、契約者は、本サービスを利用できない場合があることに同意するものとし、当社は契約者が本サービスを利用できないことにより契約者又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、何ら責任を負わないものとします。
3 契約者は、契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障があると当社がみとめる場合には、当社又は通信事業者が行う検査を受けるものとし、当該検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)(以下、「技術基準」といいます)及び端末設備等の接続の条件(以下、「技術的条件」といいます)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備については、契約者回線等から取りはずさなければならないものとします。
第5章 契約者の義務等
第21条 (自己責任の原則)
1 契約者は、自己の責任と費用において、本サービスを利用するものとし、本サービスの利用、又は利用しないこと、及びその結果について一切の責任を負うものとします。
2 契約者は、本サービスの利用に関して第三者(国内外を問いません。以下同じとします)に対して損害を与えた場合、第三者から苦情等が通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社を免責するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を与えられた場合又は第三者に対し苦情等を通知する場合においても同様とするものとします。
3 契約者は、本サービスの利用に関して当社又は第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、本規約に定められた義務を履行しないことにより第三者又は当社が損害を被った場合を含みます)、自己の責任と費用をもってその損害を賠償するものとします。
第22条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとします。
第23条(ID及びパスワード等の管理)
1 契約者は、契約成立後に当社が契約者に付与する、ログイン用のユーザID及びこのIDと組み合わせるパスワードやその他の記号等
(IDとパスワード等をまとめて以下「認証情報」という)の管理責任を負うものとします。
2 契約者は、認証情報のうちユーザID及びこれに組み合わせるパスワードを、第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、
質入等をしてはならないものとします。契約者毎に付与されたユーザID及びパスワードによる本サービスの利用は、当該契約者本人による利用とみなします。
3 認証情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の全責任は契約者が負うものとし、当社は一切責任を負いません。契約者は自己の認証情報による本サービスの利用にかかる全ての料金その他の債務を負担するものとします。
4 契約者は、認証情報が盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに当社にその旨を、直接的即時的手段により連絡するとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。
第24条 (修正請求のための確認責任)
1 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、通信事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、故障受付センタに修理の請求をするものとします。
2 前項の確認により通信事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により故障受付センタの申告を受けて、通信事業者が手配した係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者がその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第25条 (禁止行為)
1 契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)通信事業者が利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡すること(自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続を含みます)。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、当社の承諾を得て自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続を行うとき、又は保守のために必要があると当社が認めるときは、この限りではありません
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為
(3)通信事業者が利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けること(当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除きます)
(4)通信事業者が利用契約に基づき設置した電気通信設備の保管に関し、善良な管理者の注意を怠ること
(5)有償、無償を問わず、第三者に対して、本サービスの営業活動、本サービスを提供すること、又は、本サービスを使用して、付加価値サービスの提供若しくはその準備を目的とした活動を行うこと
(6)当社又は通信事業者、第三者の財産権(知的財産権を含みます)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害する行為
(7)前項のうち、第三者のインターネット上の情報交換の場(いわゆる掲示板やチャット、メーリングリスト等)における罵詈雑言、悪言、脅し、愉快犯的な発言などの行為
(8)本サービスを違法な目的で利用すること
(9)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為 (10)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)故意・過失の有無を問わずコンピュータウイルス等の有害なプログラムを、本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為
(12)当社及び、通信事業者の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為 (13)第三者の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により当該第三者の個人情報を収集する行為
(14)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為
(15)第三者に対する適切な手段を講じず、わいせつな文書、図画、写真等を掲載・送信する行為
(16)他の契約者若しくは、第三者に対し無断で広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は他の契約者若しくは第三者が嫌悪を抱く若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(17)前項のうち、特に迷惑スパムメール、宛先の許諾を得ないメール、ダイレクトメール、無限連鎖講(ねずみ講)行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び連鎖的なメール転送の依頼に応じて転送する行為
(18)法令、規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(19)わいせつ、児童ポルノ又は児童を含む弱者虐待に相当する画像、文書等を送信あるいは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為。その送信、表示、販売を惹起させる広告を送信又は表示する行為
(20)犯罪若しくは犯罪に結び付く行為、若しくはそのおそれのある行為 (21)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(22)公職選挙法に違反する行為
(23)性風俗、宗教、政治に関する活動
(24)本サービスの専用受付番号の適正な管理を怠ること
(25)前号までの項目に該当する行為を行っているサイトへリンクを貼る等、当該行為を誘引する行為 (26)その他、当社が不適切と判断する行為
2 前項に該当する契約者の行為によって当社及び第三者に損害が生じた場合、契約者資格を喪失した後であっても、契約者はすべての法的責任を負うものとし、当社に迷惑をかけないものとします。また、当該行為によって損害を被った第三者又は当社へその損害の賠償をするものとします。
第26条 (契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、下記に定めるところによります。
(1)契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者が提供するものとします。
(2)当社が利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、通信事業者の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
第27条 (変更の届出)
1 契約者は、当社へ届出た住所、氏名、名称、連絡先、メールアドレス、クレジットカード番号、その他の情報を常に正確かつ最新の状態に保つものとし、当該情報に変更や誤りがあった場合は、直ちに当社所定の方法で、当社へ変更の届出を行うものとします。変更の届出に際して、当社が請求する場合には、契約者は、当該届出にかかる事実を証明する書類を当社に提示するものとします。
2 当社は、第4条(通知)に定める通知を、契約者から届出のあった連絡先にあてて行えば足りるものとし、当社に届出た情報に誤りがあ
ったこと、前項の変更届出がなかったこと、及び変更届出が遅延したこと等により、契約者が不利益を被ったとしても、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切その責任を負いません。この場合、当該当社からの通知は、第4条(通知)第2項に定める時点又は通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
第6章 料金等
第28条 (月額利用料金)
本サービスにかかる月額利用料金は、【料金表】に定めるところによります。
第29条 (初期費用)
本サービスにかかる利用契約の新規締結、転用、事業者変更、移転等にかかる契約料及び工事にかかる費用(以下、あわせて「初期費用」といいます)は、【料金表】に定めるところによります。
第30条 (月額利用料金の支払義務)
1 契約者は、本規約に基づいて、利用開始月から起算して、利用契約の解除があった月(端末設備についてはその廃止があった月)までの期間について、【料金表】に規定する月額利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額利用料金の支払いは次によります。
(1)利用の一時中断をしたとき又は利用中止の場合は、契約者は、その期間中の月額利用料金の支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額利用料金の支払いを要します。
(3)前2号以外の場合においても、契約者は本サービスを利用できなかった期間中の月額利用料金の支払いを要します。ただし、以下各号に該当する場合においては、当社と協議の上、決定された額について支払いは不要となります。なお、支払いを要しない額の上限は、以下各号に該当する事象を当社が知った時刻以後本サービスを利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスの月額利用料金とします。
(ア)通信事業者の責めに帰すべき理由により本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを故障受付xxxが知った時刻から起算して48時間以上その状態が継続したとき
(イ)当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用することができない状態が生じたとき
(ウ)移転又は回線収容部の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合を除きます)
第31条 (手続きに関する契約料の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、当社の承諾を受けたときは、【料金表】に規定する手続きに関する契約料の支払いを要します。ただし、その本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあった場合は、この限りでありません。この場合、既にその契約料が支払われているときは、当社は、その契約料を返還します。
第32条 (工事費の支払義務)
1 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、当社の承諾を受けたときは、【料金表】に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 当社は転用の際、本サービス契約者が従前契約していた通信事業者のIP通信網サービスについて、通信事業者のIP通信網サービス契約約款第23条の2第3項(1)に示す工事に関する費用の分割支払金の残余期間相当額について本サービス契約者に一括請求し、本サービス契約者は支払義務を負います。
第33条 (割増金)
契約者は、料金等その他の債務の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(【料金表】の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第34条 (延滞利息)
契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
第35条 (料金等の支払に関する共通事項)
1 契約者は、料金等について当社が定める期日までに当社又は金融機関等において支払うものとします。
2 契約者は、料金等について支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
3 契約者は、【料金表】に定める料金を支払うものとします。
4 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に基づき支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます)を支払うものとします。
5 当社は、料金等その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
6 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行うものとします。
7 当社は、料金等のうち、月額にて定められた料金は、料金月に従って計算します。
8 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
第7章 当社の義務
第36条 (本サービス提供の責任)
当社は、本サービスが円滑に提供されるよう運営することに努めます。ただし、不測の事態により本サービスが利用できないような場合があることを契約者は予め了解するものとします。
第37条 (設備における障害への対応)
1 当社は、本サービスに関する設備等に接続する電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する通信事業者に修理又は復旧を依頼します。
2 通信事業者は、本サービスに関する設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます)を通信事業者の指定する第三者に委託することができます。
3 通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合又は本サービスの提供上必要がある場合、契約者に対して通信事業者が直接連絡をとる場合があります。
第38条 (個人情報の保護)
1 契約者は、本サービスの提供に必要なものである場合は、当社がその契約者の氏名及び住所等を、通信事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
2 契約者は、当社が第15条(権利の譲渡)第2項の規定により、第三者に権利を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名・名称、住所その他料金等の請求及び回収に必要となる情報を当該第三者に提供する場合があることについて、同意するものとします。
3 契約者は、当社が、本サービスの提供のため、その過程において契約者の個人情報を取得する場合があることについて、同意するものとします。
4 当社は、契約者の個人情報を、当社が別途定めてホームページ上で公表している「プライバシーポリシー」に従って取り扱うものとし、契約者はこれに同意するものとします。
5 当社は、契約者の個人情報につき、業務上の必要に応じて個人情報の適正な管理についての契約を締結した第三者にその取扱いを委託することができるものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。その際、当社は委託先に対し適切な監督を行います。
6 当社は、本サービスの提供のため、契約者の個人情報を、通信事業者に対して提供することがあります。
7 当社は、業務委託先と個人情報の保護にかかわる契約を締結することにより、契約者の個人情報を預託させることができるものとします。
8 当社は、法令に基づいて司法機関、行政機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合、第25条(禁止行為)に定める禁止項に該当する事由があると、当社が合理的に判断する場合、合併その他の事由による事業承継に伴う場合若しくはその可能性がある場合その他法令に定めがある場合には、例外的に契約者の同意なく必要最低限の情報を当該第三者に開示・提供する場合があります。
第39条 (通信の秘密の保護)
1 当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。ただし、生命、身体、又は財産の保護のために必要であると当社が判断した場合にはこの限りではありません。
2 刑事訴訟法第219条(令状による捜索・捜索・検証)その他同法又は通信傍受に関する法律等の定めに基づく強制力ある処分が行われた
場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
第40条 (修理又は復旧の順位)
修理又は復旧の順位は通信事業者のIP通信網サービス契約約款第50条の定めによります。
第8章 利用の制限、中止、停止及び利用契約の解除
第41条 (契約者からの請求による本サービスの利用の一時中断)
契約者から請求があったときは、当社は、本サービスの利用の一時中断を行います。
第42条 (利用の制限)
1 当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する場合があります。
2 当社は、利用者が、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社若しくは第三者のネットワークに過大な負荷を与え、本サービスの提供に支障があるとみとめるときは、利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
3 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第43条 (保守等による本サービスの中止、停止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止あるいは停止することがあります。
(1)通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2)本サービスの提供に関する設備等を有する当社以外の電気通信サービスを中止あるいは停止した場合 (3)当社又は通信事業者が設置する電気通信設備の障害、その他やむを得ない事由が生じた場合
(4)前条各項の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合
(5)その他当社又は通信事業者が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断した場合
第44条 (本サービスの停止及び利用契約の解除)
1 契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当社は当該契約者に事前に何ら通知又は催告することなく、本サービスの提供の停止あるいは利用契約の解除を行うことができます。
(1)契約者が、第25条(禁止行為)第1項各号に該当、又は該当する恐れがあると当社が認めた場合
(2)契約者が、第8条(利用申込み等)第4項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれた場合
(3)契約者が、料金等その他当社に対する債務(他の利用回線にかかる料金等を含みますが、これに限られない)の全部又は一部について、支払期日を経過してもなお支払わない場合又は支払いを拒否した場合
(4)当社に届け出たクレジットカードのクレジットカード会社、又は預金口座の金融機関等によりクレジットカード又は預金口座の利用が停止された場合
(5)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分を受けた場合
(6)契約者が、支払停止又は支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (7)破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、若しくは特別清算を申立て、又は第三者に申し立てられた場合
(8)手形交換所の取引停止処分があった場合
(9)個人の契約者、若しくは法人及びその他の団体の代表者である契約者について、死亡し、行為無能力者又は制限行為能力者となったとき
(10)当社に届け出られた連絡先と連絡がとれない状態が1カ月以上継続したとき
(11)当社に対し、刑事訴訟法、弁護士法、その他の法令に基づく照会等があった場合
(12)契約者が、主務官庁等から、営業許可の取消・停止等の処分又は行政指導等を受けた場合 (13)契約者が本規約その他当社が定める規約、契約に違反した場合
(14)契約者が法令・通達等に違反した場合
(15)契約者が、第10条(申込の承認)第2項各号に該当することが判明した場合 (16)当社の名誉又は信用を毀損した場合
(17)当社に損害を与えた場合
(18)通信事業者から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合
(19)当社が提供するサービスに関し、直接又は間接に 当社又は第三者に対し重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えた場合
(20)契約者が本サービスの利用において、統計的平均的な利用を大幅に超えた利用を行い、本サービスの運用及び制度の維持に支障を来たすと判断した場合
(21)その他、当社が緊急性が高いと判断した場合
(22)その他、当社が契約者として不適当と判断した場合
第9章 損害賠償
第45条 (責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、通信事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします)にあることを故障受付センタが知った時刻から起算して、48時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 また、当該契約者が、当該損害賠償事由の生じた日を起算日として3ヶ月を経過しても損害賠償請求を行わなかった場合、請求する権利を失うものとします。そして、本サービスのインターネット接続サービスの責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、予見可能性の有無に関わらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については一切免責となり、契約者は予めそれを承諾するものとします。
2 前項の通信事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを故障受付センタが知った時刻から48時間以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る月額利用料金を発生した損害の限度とし、その額に限って賠償します。ただし、逸失利益、データ喪失等にかかる損害、特別損害(予見可能な場合も含みます)については財産的損害及び非財産的損害も含め賠
償しないものとします。
3 契約者が、本規約に定める事項に違反したことにより、当社が損害を被った場合には、当社が当該契約者の利用契約を解除したか否かに関わらず、当該契約者は当社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。なお、当社が、契約者と第三者との紛争、その他契約者の責に帰すべき事由に起因して費用(弁護士費用、証人費用、証拠収集費用及びその他の訴訟遂行上の合理的費用を含みます)を負担することとなる場合、当社は、その費用を、現実に負担が生じる前であっても、損害の一部としてあらかじめ契約者に請求することができるものとします。
第46条 (免責)
1 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
3 当社は、本規約の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
4 当社は、第42条(利用の制限)、第43条(保守等による本サービスの中止、停止)、第44条(本サービスの停止及び利用契約の解除)、第46条(本サービスの変更、追加及び廃止)の規定による本サービスの利用の制限、並びに本サービスの中止若しくは停止又は利用契約の解除、並びに本サービスの変更、追加及び廃止に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任を負いません。
5 自然災害、サイバーテロ等第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切の責任を負いません。
6 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用受付番号を変更することがあります。この場合、当社は、予めそのことを契約者に通知します。
7 本サービスの提供の遅滞、変更、中止若しくは廃止に関連して契約者に損害が発生した場合、当社はその責を負わないものとします。又、本サービスを通じて登録、保存、提供されるデータ等の滅失、毀損若しくは漏えい等、その他本サービスの利用に関連して契約者に損害が発生した場合も、当社はその責を負わないものとします。
8 当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負いません。
第10章 その他
第47条(本サービスの変更、追加及び廃止)
1 当社は、理由の如何を問わず、契約者に、事前に通知することなく、かつ、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの内容の一部又は全部の変更、追加及び廃止を行うことができるものとします。
2 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止する場合及び契約者に不利な変更を行う場合には、第4条(通知)に規定する方法により、契約者に対して通知するものとします。
3 当社は、本条第1項の変更等により、契約者に生じた損害、不利益、その他の結果について、一切責任を負わないものとします。
第48条(補償義務)
契約者は、本サービスの利用において、以下の各項の事象が生じ、その結果、被補償者(以下に定義される)が第三者からクレームや訴訟を提起された場合、被補償者がこれにより支出し又は被った一切の損害及び費用(損害賠償金の裁定額、和解金、裁判費用及び合理的な弁護士費用を含みます)を賠償することを約し、又被補償者を免責・弁護することを約します。被補償者には、当社の他、関連会社、被用者及び関係者(当社、各サービスに関わりのある全てのパートナーサイト、ライセンサー、各種請負人など)を含みます。
(1)本サービスの統計的、平均的な利用を大幅に超えた転送量が発生した場合。 (2)前項において、更に当社のシステムの運用を阻害する事象が発生した場合。 (3)他人の著作権、名誉権、プライバシーxxの権利を侵害した場合。
(4)その他契約者の違法行為又は不法行為。
第49条 (知的所有権その他の財産権)
1 本規約に別段の定めのない限り本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、本規約、サービス、手続き、商標、商号、データ、文書、音楽、写真、画像、映像及びそれに付随する技術全般に関する知的所有権その他の財産権は、当社又は当該情報の提供元に帰属するものとし、また、各情報の集合体としての本サービスの知的所有権その他の財産権は、当社に帰属します。
2 契約者は、当社及び通信事業者の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。 (3)営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
3 契約者は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、当社又は当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の書面による承諾なしに、転載し、複製し、出版し、放送し、公衆送信する等その方法の如何を問わず、自ら行ってはならず、及び第三者をして行わせてはならないものとします。
4 契約者は、本サービス上にアップロードした情報又はファイルについて、当社の利用等に対し、使用料、損害金その他何らの請求もしないものとします。
5 契約者は、本サービス上にアップロードした情報又はファイルについて、それらを複製し領布する権利又は削除する権利を当社若しくは当社が別途任命する管理者に与えたものとします。
6 契約者は、本サービス上にアップロードした情報又はファイルについて生じたすべての法的責任を負うものとします。
第50条(著作権)
1 契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、各サービスを通じて提供されるいかなる情報又はファイルについて、著作xxで定める私的利用の範囲外の使用をすることはできないものとします。
2 契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、各サービスを通じて提供されるいかなる情報又はファイルについて、使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。
3 契約者が、本条の規定に違反して紛争が発生した場合、契約者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとします。
第51条 (反社会的勢力の排除)
1 契約者は、当社に対して、利用契約成立日において、契約者(契約者が法人の場合には、契約者の役職員及び出資者(以下、「役職員等」といいます)が以下の各号に定める者でなく、また、その維持・運営その他の関与をせず、意図して交流をもっていないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団の構成員(準構成員を含みます。以下、同様とします)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者 (3)暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
(4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員 (5)前各号に準じるもの
2 契約者は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 (5)前各号に準じる行為
3 当社は、利用契約成立後に、(a)契約者において本条第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、また(b)契約者が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
4 本条による解除によっては、当社の契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
5 本条による解除によって契約者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、当社は、何ら責任を負わないものとします。
第52条 (協議及び管轄裁判所)
1 本サービス及び本規約に関連して、契約者と当社との間で問題が生じた場合には、契約者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
2 本サービス及び本規約に関連し又は起因する一切の紛争の解決は、その訴額に応じて、xx地方裁判所又はxx簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第53条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第54条(補則)
本規約に定めのない事項については、必要に応じ契約者と当社が誠意をもって協議して定めるものとします。
【初期契約解除制度についての案内】
1 対象サービス
「サンワ光α」
2 対象となる契約
個人名義のお客さまにおける対象サービス新規契約、転用契約、事業者変更契約又は対象サービス間での品目変更契約
(移転時を含みます) 3 概要
(1)お客さまが「開通のご案内」及び「重要事項説明書類」を受領した日から8日以内に、当社へ解約解除をお申し込みいただくことで対象サービスの初期契約解除を実施できます。
(2)初期契約解除の場合、解約金等は請求いたしません(既に解約金をお支払いいただいた場合は、解約金等を返金します)。
(3)品目変更のご注文を初期契約解除される場合は、原則変更前の品目へお戻ししますが、お客さまのご利用環境等によっては変更前の品目へ戻すことができない場合があります。
4 お客さまにお支払いいただく費用等について
契約解除までにご利用いただいた料金及び、同時に契約解除となるアプリケーションサービス等の利用料金及び工事費等が発生した場合はお支払いいただきます。なお対象サービスの契約料及び工事費等、対象サービスの提供に通常要する費用が発生した場合は、以下の請求上限金額の範囲で請求いたします。既に、請求上限金額を超えた金額をお支払いいただいた場合は上限金額との差額を返金します。
請求上限金額が適用される費用 | 請求上限金額 |
契約料 | 3,000円 |
派遣を伴う戸建住宅向けの工事費 | 25,000円 |
派遣を伴わない工事費 | 2,000円 |
土休日工事費 | 3,000円 |
5 お申込み方法等について
初期契約解除を希望される場合は、初期契約解除のお申込み書面を作成し、以下の項目をご記入し、当社へ郵送してください。
(1)初期契約解除を希望する旨
(2)「開通のご案内」に記載されている「ご契約者名」「ご利用場所住所」「お客さまID」 (3)お客さまのご連絡先
(4)お申し込みいただいたサービス名 (5)本書面の受領年月日
(6)初期契約解除申告日
※送付先
株式会社サンワ サンワ光事務局 〒371-0846 群馬県前橋市元総社町521-7
※個人情報は当社が定めるプライバシーポリシーに基づき適正にお取扱いいたします。(当社ホームページ内にてご確認ください)
6 その他留意事項
(1)当社が初期契約解除に関する事項について、事実と異なる虚偽の説明をしたことにより、お客さまが初期契約解除を実施できなかった場合、当社から再度送付する書面を受領した日から8日間は契約解除を行うことができます。
(2)初期契約解除時において対象サービスに付随するアプリケーションサービス等は自動的に契約解除となります。対象サービスに付随しないサービス及び他事業者等が提供するサービスは自動的に契約解除とならないため、別途契約解除のお申し込みが必要です。
(3)他事業者が提供するサービスの初期契約解除をご希望される場合は、当該事業者へご連絡ください。
(4)他事業者のサービスを再度ご利用される場合の工事内容や契約内容等は、当該事業者へお問い合わせください。
【別記1】
当社がサービス提供する範囲
「サンワ光α」サービス提供範囲について
「サンワ光α」のサービス提供イメージは以下の通りです。
「サンワ光α」に必要なホームゲートウェイ等の機器や、ひかり電話、フレッツ・テレビなどのフレッツ光のオプションサービスは、NTT東日本とお客さまの直接契約になります。
なお、ひかり電話の故障やフレッツオプションサービスの利用に関するお問い合わせは、通信事業者にご連絡いただく必要があります。
一
体
サ
的
に
N T T
ぷ
らら
お
提
供
ン
ワ
光コラボレーションモデル
客
さま
N T T
東日
本
ホームゲートウェイなどの機器レンタル (一部の機器を除く)
その他フレッツ光オプションサービスの提供
フレッツ・テレビの提供
ひかり電話の提供
オプションサービス(リモートサポート)
光回線サービス
インターネット接続サービス
インターネット接続サービス
サンワ光α
■サンワ光αのサービス提供イメージ
※光コラボレーションモデルとは、NTT東日本よりフレッツ光などの提供を受けた事業者(株式会社サンワ)が、自社サービスと光アクセスサービス等を組み合わせて、サービスをご提供することをいいます
【料金表】
1 月額利用料金
品目 | 設置場所の区分 | 料金の種類 | 金額(税込) | 通信速度 | 単位 | |
下り | 上り | |||||
サンワ光α・ギガ無線タイプ | 戸建向け | |||||
6,050円 | ||||||
(無線LAN機能あり) | (通信事業者がサ | 最大概ね1Gbps | ||||
サンワ光α・ギガ有線タイプ | ービス卸する光 | 5,720円 | ||||
月額利用料金 | 1契約あたり | |||||
回線のうち、戸建 | 最大 | 最大 | ||||
サンワ光α・ハイスピードタイプ | ||||||
向けとして区分 | 5,500円 | 200Mbps | 100Mbps | |||
サンワ光α・ファミリータイプ | されるもの) | 最大100Mbps |
2 初期費用
(1)手続きに関する契約料
料金の種類 | 適用 | 金額(税込) | 単位 |
契約料 | 新規に本サービスを申込む場合 | 880円 | 1契約あたり |
転用契約料 | 通信事業者が指定する回線を本サ ービスに移行する場合 | 1,980円 | 1契約あたり |
事業者変更契約料 | 転用済みの回線を本サービスに移 行する場合 | 1,980円 | 1契約あたり |
(2)工事費
※代表的な工事費です。工事内容によっては、別途、追加で実費相当工事費用が発生する場合があります。
(ア)新規開通工事費
工事先への工事担当者のお伺い有無 | 屋内配線の新設有無 | 金額(税込) | 単位 |
あり | あり | 19,800円 | 1の工事ごと |
(イ)移転工事費
工事先への工事担当者のお伺い有無 | 屋内配線の新設有無 | 金額(税込) | 単位 |
あり | あり | 19,800円 | 1の工事ごと |
(ウ) 品目変更工事費
工事先への工事担当者のお伺い有無 | 金額(税込) | 単位 |
あり | 8,360円 | 1の工事ごと |
なし | 2,200円 | 1の工事ごと |
(エ) 土休日工事加算額
適用 | 金額(税込) | 単位 |
土休日等に実施する工事を伴う、光回線の工事に対して適用 | 3,300円 | 1の工事ごと |
※土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律[昭和23年法律第178号]の規定により休日とされた日)並びに1月2日、1月3日、及び
12月29日から12月31日までの日とします。
※工事を伴わない場合は対象外になります。
3 利用契約の期間
(1)契約期間
利用開始日の属する月を1ヶ月目として、24ヶ月目の月末までを契約期間とし、契約期間の満了月の翌月から翌々月まで(解約期間)に解約を行わなかった場合、満了月の翌月から24ヶ月間を契約期間として自動更新されるものとします。
(2)解約金
解約期間以外の月に解約を行った場合、解約金10,450円(税込)がかかります。
4 端末設備(ホームゲートウェイ等)の提供
(1)サンワ光αギガ無線/有線タイプをご利用の際には下記いずれかの端末をレンタルで提供いたします。
•IEEE802.11a/n/acに対応したホームゲートウェイとIEEE802.11b/g/nに対応した無線LANカード
•IEEE802.11a/b/g/n/acを内蔵した小型ONU対応ホームゲートウェイ
(2)上記以外で、ひかり電話を利用する際には通信事業者から端末をレンタルで提供いたします。また、ひかり電話を利用しない際には当社から端末をレンタルで提供いたします。
【参考】
本規約で参照する通信事業者のIP通信網サービス契約約款について
サンワ光α サービス利用規約 | 通信事業者のIP通信網サービス契約約款 (2015年2月23日時点で公開されているもの) | |
参照する箇所 | 参照する条文 | |
第6条の1 | 第6条 | 当社のIP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。 |
第7条の1 | 第9条 | 当社は、IP通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線(第3条(用語の定義)の表の18欄の(2)に規定するものを除きます)の終端とします。 2 当社は、前項の地点(その地点が当社のIP通信網サービス取扱所内となる場合を除きます)を定めるときは、IP通信網契約者と協議します。 |
第32条の3 | 第23条の2の3 | 転用前の契約者回線の設置又は移転に係る工事に関する費用について、料金表第2表に規定する分割払いが完了していない場合は、その分割支払金の残余の期間の債務を転用先の電気通信事業者に引き継ぐものとし、転用後の取扱いについては、当該電気通信事業者が提供する電気通信サービスの契約約款等の定めるところによるものとします。 |
第40条 | 第50条 | 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第37条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 順位 修理又は復旧する電気通信設備 1 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記21に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) 3 第1順位及び第2順位に該当しないもの |