料金等の返還 のサンプル条項

料金等の返還. 一旦納入した料金は、理由の如何を問わずこれを返還しません。第 13 条
料金等の返還. 当社は、9-2の場合における解除を除いては、いかなる場合にも契約者が支払った料金等を返還しません。9-2の場合における料金の返還額は、その解除がなされた日を基準として月額利用料を日割り計算し、契約者へ返還するものとします。
料金等の返還. 当社は、本約款7-2の場合における解除を除いては、いかなる場合にも契約者が支払った料金等を返還しません。本約款7-2の場合における料金の返還額は、その解除がなされた日を基準として、利用料を月単位で計算し、契約者へ返還するものとします。 5-3. 遅延損害金 契約者は、本約款に基づく料金等の支払を遅延した場合は、支払うべき期日の翌日から完済の日に至るまでに支払うべき金額に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

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  • 料金表 2 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 料金額 料 金 種 別 単 位 料 金 額(税込)

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 料金について 料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金といたします。ただし、電力量料金は、燃料費調整額を加算または減算したものといたします。基本料金および電力量料金に関する電気料金メニューは、下表のとおりです。

  • 特別補償 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 料金の計算方法 1 当社は、加入者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。 (端数処理)

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。