施設整備期間 のサンプル条項

施設整備期間. 設計・建設期間をいい、本契約締結日の翌日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする期間をいう。
施設整備期間. 本事業契約の締結日から本引渡予定日までの期間をいう。ただし、事業者が本引渡予定日までに本施設を市に引渡せなかった場合には、本引渡日までの期間をいう。
施設整備期間. 施設整備期間中に不可抗力が生じ、施設整備業務に関して事業者に損害(ただし、事業者の逸失利益は含まない。以下本別紙9において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、施設整備期間中における累計で、[サービス対価(施設整備業務)]の合計金額相当額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
施設整備期間. 施設整備期間におけるモニタリングの目的は、事業者によって設計・建設された特定事業施設並びに調達された設備等が、市が求める要求性能を満たしていることを確認することである。モニタリングの方法は、最初に事業者が設計完了時に本契約に示した設計図書等を市に提出し、確認を受ける。次に、事業者は工事監理者を設置し、定期的に市に対して工事施工の報告を行う。上記の他、市は不定期に実地見分を行う。市が要請した場合には、事業者または工事監理者は市に対し、随時、施工状況の報告・説明を行うこと。特定事業施設の竣工時において、市は本計画施設が仕様書及び設計図書に従い建設されていることを確認する。
施設整備期間. 施設整備期間中に不可抗力が生じ、損害又は追加費用が発生した場合、損害及び追加費用が施設整備期間中に累計で施設整備費相当(但し、本項において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額は大学が負担する。但し、当該損害及び追加費用について保険金が支払われる場合、当該保険金額相当額は大学が負担すべき損害及び追加費用額から控除する。

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