サービス対価の改定方法 のサンプル条項

サービス対価の改定方法. 別紙7 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法 (第84条、第85条、第97条) 【入札説明書等に従い作成する。】 別紙8 法令変更による費用の負担割合
サービス対価の改定方法. 事業期間中に物価変動等が生じた場合の対応は、別紙7に記載する「サービス対価の改定方法」のうち、第1項「物価変動に伴うサービス対価の改定」に定めるとおりとする。
サービス対価の改定方法. (1) 物価変動に伴う埋め戻し等対価の改定 機構又は事業者は、事業契約の締結の日から坑道の埋め戻し及び原状回復の完了の前日までの間において、坑道埋め戻し及び原状回復費(上記表1の「坑道埋め戻し等費」区分が対象)に関して、機構工事請負契約条項第 24 条の定めに従い、改定をすることができるものとする。 また、埋め戻し等対価に係る消費税等の税率変更に伴う増額は、機構が負担するものとする。 (2) 支払金利変動に伴う立替払対価の改定 提案書類の提出時に使用する基準金利(令和元年9月2日のスワップレート)と、実際に支払いに使用する基準金利(年度最終日(3月31日)の2営業日前(銀行営業日でない場合はその前営業日)のスワップレート)に差が生じた場合、この差に応じて立替払対価を改定する。なお、利回り格差(スプレッド)については、提案書類の提出時の利率によるものとし、改定の対象としない。 (3) 物価変動に伴う環境モニタリング調査対価(C)及びモニタリング設備等撤去対価(D)の改定 事業期間中の物価変動に対応して環境モニタリング調査対価(C)及びモニタリング設備等撤去対価(D)を改定する。ただし、モニタリング設備等撤去対価(D)のうち基礎コンクリートや鋼管杭撤去、研究所用地整地にかかる費用を除くものとし、これら費用は上記(1)の規定を準用し、改定する。 なお、モニタリング設備等撤去対価(D)に係る消費税等の税率変更に伴う増額は、機構は負担するものとする。 1) 支払額が一度も改定されたことがない場合の改定 提出書類の提出期限日の属する月(令和元年12月)の指数と、改定対象となる支払対象期間が属する事業年度(令和n年度)と同年(令和n年)の1月の指数を比較し、±3%を超える変動がある場合、当該事業年度(令和n年度)の1回あたりの支払額(令和n年 Pn=P1×(CPIGn・01/CPIG1・12) ただし、|(CPIGn・01/CPIG1・12)|>3% ・Pn :令和n年度の1回あたりの支払額 ・P1 :入札に基づく1回あたりの支払額 ・CPIGn・01 :令和n年1月の指数/(1+指数調査月の消費税等の税率) ・CPIG1・12 :令和元年 12 月の指数/(1+指数調査月の消費税等の税率) ※共通事項 :使用する指数は、「企業向けサービス価格指数・土木建築サービス」(日本銀行調査統計局)とする。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。(以下同じ) ※n :改定対象となる支払額が属する事業年度の年数 2) 前事業年度までに支払額が一度以上改定されたことがある場合の改定 前回(最も直近)の改定時の事業年度(令和r年度)と同年(令和r年)の1月の指数と、改定対象となる支払対象期間が属する事業年度(令和n年度)と同年(令和n年)の1月の指数を比較し、±3%を超える変動がある場合、当該事業年度(令和n年度)の1回あたりの支払額(令和n年度11月の支払額及び令和n+1年5月の支払額)を以下の算式に基づき改定する。 Pn=Pr×(CPIGn・01/CPIGr・01) ただし、|(CPIGn・01/CPIGr・01)|>3% ・Pn :令和n年度の1回あたりの支払額 ・Pr :令和r年度の1回あたりの支払額 ・CPIGn・01 :令和n年1月の指数/(1+指数調査月の消費税等の税率) ・CPIGr・01 :令和r年1月の指数/(1+指数調査月の消費税等の税率) ※n :改定対象となる支払額が属する事業年度の年数 ※r :前回(最も最近)の改定時の事業年度の年数
サービス対価の改定方法. (1) 物価変動に基づくサービス対価の改定 サービス対価のうち、県営住宅等整備費は、設計・建設・解体撤去期間中の物価変動に基づく改定を次のとおり行う。なお、入居者移転支援業務費は、物価変動に基づく改定を行わない。
サービス対価の改定方法. 設計・施工等のサービス対価の改定方法
サービス対価の改定方法. 事業収益の還元(プロフィットシェアの設定) (第78条関係) 市負担割合 事業者負担割合
サービス対価の改定方法. (1) 空気調和設備の設計・設置等のサービス対価 ・ 空気調和設備の設計・設置等のサービス対価については、事業期間中、サービス対価の変更を行わない。 (2) 空気調和設備の提供・維持管理等に係る費用 ア 物価の変動に応じた対価の変更 ・ 空気調和設備の提供・維持管理等に係る費用については、1年に1回、総務省統計局消費統計課作成の消費者物価指数による改定を行う。 ・ 前回改定実施時点(第 1 回目の改定にあっては契約締結日)における消費者物価指数大阪市(総合)を基礎指数とする。 ・ 支払額改定時点における消費者物価指数と基礎指数との倍率(改定倍率)により支払額を改定する。 ・ なお、改定倍率が 0.99 超 1.01 未満の時は改定を見送ることとする。 (算式) 改定時点における消費者物価指数 改定後の費用 = ―――――――――――――――― × 改訂前の費用基礎指数 ・ サービス提供開始時において第 1 回目の価格の改定を行い、以後、1年毎に改定を実施する。

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  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。