旅行代金の払い戻し. 当協会は、第 10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第 12項及び第 13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記 載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
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旅行代金の払い戻し. 当協会は、第 10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第 12項及び第 13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 当社は、第 10 項の規定により旅行代金が減額された場合又は第 12、13 項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記 載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては 契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
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旅行代金の払い戻し. 当協会は、第 10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第 12項及び第 13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記 載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します当社は第10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第 12項、第13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対して当該金額を払戻しいたします。
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旅行代金の払い戻し. 当協会は、第 10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第 12項及び第 13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 当社は、第 11 項の規定により旅行代金が減額された場合又は第 13 項及び第 14 項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記 載した旅行終了日の翌日から起算して 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻 しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
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旅行代金の払い戻し. 当協会は、第 10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第 12項及び第 13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 当社は、第11項の規定により旅行代金が減額された場合又は第13項及び第14項の規定により旅行契約が 解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記 載した旅行終了日の翌日から起算して 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約 書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
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Samples: 国内募集型企画旅行条件書
旅行代金の払い戻し. 当協会は、第 10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第 12項及び第 13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 当社は、第11 項の規定により旅行代金が減額された場合又は第13 項及び第14 項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記 載した旅行終了日の翌日から起算して 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
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旅行代金の払い戻し. 当協会は、第 10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第 12項及び第 13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記 載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。当事業団は、第9項の規定により旅行代金が減額された場合、または第11項及び第12項の規定により旅行契約が解除さ れた場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の 翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載し
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旅行代金の払い戻し. 当協会は、第 10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第 12項及び第 13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 当社は、第 11 項の規定により旅行代金が減額された場合又は第 13 項及び第 14 項の規定により旅行契約が解除された場合に おいて、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記 載した旅行終了日の翌日から起算して 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
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