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旅行契約の成立 のサンプル条項

旅行契約の成立. 旅行契約は、当社がお申込みを受諾し、お申込金を受領した時に成立します。
旅行契約の成立. (1) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立します。 (2) 当社は、申込金を受けることなく、契約の締結を承諾する旨の書面をお渡しした場合、その書面がお客様に到達した時点で契約が成立します。 (3) 団体・グループ旅行の場合、申込金を受けることなく旅行引受書等をお渡しした時に契約が成立します。
旅行契約の成立. ■ 当社と旅行契約を締結しようとするお客様は、電話または当サイト上から電子メールによりお申込ください。 ■ 当社は、書面による特約をもって申込金の収受を受けることなく契約の締結の承諾のみによる次の場合に手 配旅行契約を成立させます。 契約を締結する旨の書面をお渡しした時点、郵送の場合は発信した時点、Eメールの場合はお客様に到達した時 点で契 約成立となります。 ■ 旅行代金は、旅行開始日前の当社が指定する期日までに、お客様の選択された支払手段によりお支払いください。 お支払い手段は、クレジットカード決済(通信契約)、銀行振込から選択いただけます。 ■ 当社は、お客様の承諾があるときは、当社の提携するカードよりお客様の署名無くして、旅行代金、取消手続料、変更手続料等をお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日はお客様からの申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 ■ 普通運賃航空券及び PEX 航空券のクレジットカード精算(CCCF:Credit Card Charge Form)については、航空券代金ならびに航空会社手数料の精算は、発券と同時に、お客様と各航空会社との直接精算となります。 ◇ 通信契約を希望される場合 ■ 当社提携のクレジットカード会社のカード会員で、電話、その他の通信手段により申込みを受け、「会員の署名なくして旅行代金や取消手続料等の支払を受ける(以下、通信契約)」場合は次によります。 [1] 通信契約において、当社がお申込みの受諾を電話で通知する場合は、その通知を発した時、また、当社 がお申込みの受諾をE メールで通知する場合はその通知がお客様に到着した時に契約成立します。 [2] 通信契約においては、申込み時に「会員番号、カードの有効期限」等を通知していただきます。 [3] カード利用日は、発券した日となります。なお、残額、または追加料金がある場合は、別途案内した日となります。 ◇ 取消待ちの手配 [1] 当社はお客様のご要望により取消待ちの航空券の手配を承ります。予約条件によってはお受けできない場合もあります。 [2] 当社は、取消待ちの航空券の手配が完了し、お客様に手配完了の連絡をさせていただき、契約を締結する旨の書面をお渡しした時点、郵送の場合は発送した時点、Eメールの場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。当社は取消・変更のお申し出を受けた時点で発券していない場合は、取消・変更に関わる実費、取消手続料、変更手続料は収受いたしません。
旅行契約の成立. (1) 旅行契約は、当社がお申込みを受諾し、お申込金を受領した時成立します。 (2) 上記(1)かかわらず、「お申込金の支払いを受けることなく契約を締結する旨の書面を交付した場合」は、「来店の場合は書面をお渡しした時点」、「FAX・E メールの場合は書面がお客様到着した時点」で、お申込金の支払いを受けることなく旅行契約が成立します。 (3) お申込金は、お一人様 30,000 円以上全額まで、ただし航空券代金が 30,000 円未満の場合は全額となります。 (4) お申込金は旅行代金または取消・変更関わる実費、および取消・手続関わる当社手数料の一部として取扱います。 (5) 取消し待ちの手配 当社はお客様のご要望より取消し待ちの航空券の手配を承ります。この場合でもお申込金(お一人様 30,000 円、ただし航空券代金が 30,000 円未満の場合は全額)を申し受けます。手配完了後、お客様へ連絡をさせていただいた時点で契約成立となり、その際取消し・変更のお申し出があった場合は変更・取消手続料金を申し受けます。当社が、手配完了のご連絡をするまでの間は、手続料金なしお申込みの解除・変更をすることができます。なお、あらかじめお客様との間で定めた期限まで予約ができなかった場合は申込金全額を払戻しします。
旅行契約の成立. 申込内容確認画面で申込内容を確認いただいた後、契約締結承諾画面がウェブページ上に表示された時点をもって、旅行契約が成立するものとします。
旅行契約の成立. (1) 手配旅行契約は、会員様への書面又は口頭で契約締結の旨をお知らせしたときに成立いたします。 (2) 当該契約の締結する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、電話等で行う場合は当該通知が会員に到着したときに成立いたします。また電磁的方法で交付する(インターネット上で収受する)ことを承諾いただける場合は、契約成立をご案内する画面が表示された時に成立するものとします。 (3) 当社は契約成立後、速やかに電子メール、ファクシミリその他の通信手段により予約確認書をお送りいたします。又は、当該予約の予約番号をご案内を申し上げます。

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  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 利率の変更 キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。

  • 契約の締結 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。 3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。 4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。