Common use of 日常点検整備等 Clause in Contracts

日常点検整備等. 1. 会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、または登録運転者をして実施させるものとします。 2. 会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、カーシェアリング車両の損傷、部品の紛失、カーシェアリング車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」という。)がないか点検し、または登録運転者をして点検させるものとします。 3. 会員または登録運転者は、前2項の日常点検整備等において、カーシェアリング車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、カーシェアリング車両の貸し渡しができなくなった場合において、当社が他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、または当社が案内した他のカーシェアリング車両の借り受けを会員または登録運転者が承認しないときは、個別契約の予約は終了となります。なお、これにより会員または登録運転者に生ずる一切の損害について、当社は責任を負わないものとします。

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Samples: 貸渡約款, 貸渡約款, 貸渡約款

日常点検整備等. 1. 会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、または登録運転者をして実施させるものとします。 2. 会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、カーシェアリング車両の損傷、部品の紛失、カーシェアリング車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」という。)がないか点検し、または登録運転者をして点検させるものとします。 3. 会員または登録運転者は、前2項の日常点検整備等において、カーシェアリング車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、カーシェアリング車両の貸し渡しができなくなった場合において、当社が他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、または当社が案内した他のカーシェアリング車両の借り受けを会員または登録運転者が承認しないときは、個別契約の予約は終了となります。なお、これにより会員または登録運転者に生ずる一切の損害について、当社は責任を負わないものとします会員または登録運転者は、前2項の日常点検整備等において、カーシェアリング車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、カーシェアリング車両の貸し渡しができなくなった場合において、当社が他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、または当社が案内した他のカーシェアリング車両の借り受けを会員または登録運転者が承認しないときは、個別契約の予約は終了となります。この場合、これにより会員または登録運転者に生ずる一切の損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は責任を負わないものとします

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Samples: 貸渡約款, 貸渡約款