是正の催告. (1) 第1に規定する契約解除の類型のいずれかに該当する場合は、契約担当機関は、まず口頭で違反内容の是正を催告し、それに受注者が従わないときには、別紙1により文書で相当期間内(標準10日間。技術者又は現場代理人の未設置等の場合は発送後3日以内。)の是正を指示する。なお是正されない場合には、2以下の規定により契約解除を行う。 (2) 是正の催告を口頭に加えて文書で行うのは、民法(明治29年法律第89号)上契約解除に必要な要件として当該契約解除事由の解消の督促が挙げられ、これを行ったことを明確化するためであること。
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是正の催告. (1) 第1に規定する契約解除の類型のいずれかに該当する場合は、契約担当機関は、まず口頭で違反内容の是正を催告し、それに受注者が従わないときには、別紙1により文書で相当期間内(標準10日間。技術者又は現場代理人の未設置等の場合は発送後3日以内。)の是正を指示する。なお是正されない場合には、2以下の規定により契約解除を行う第1に規定する契約解除の類型のいずれかに該当する場合は、契約担当機関は、まず口頭で違反内容の是正を催告し、それに受注者が従わないときには、別紙1により文書で相当期間内(標準 10日間。技術者又は現場代理人の未設置等の場合は発送後3日以内。)の是正を指示する。なお是正されない場合には、2以下の規定により契約解除を行う。
(2) 是正の催告を口頭に加えて文書で行うのは、民法(明治29年法律第89号)上契約解除に必要な要件として当該契約解除事由の解消の督促が挙げられ、これを行ったことを明確化するためであること。。 1
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