暴力団等の排除. 甲は、次条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。) であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
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暴力団等の排除. 甲は、次条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という甲は、次条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。) であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
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暴力団等の排除. 甲は、次条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という甲は、次項第 1 号の意見を聞いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。) であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
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Samples: 賃貸借契約
暴力団等の排除. 甲は、次条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という甲は、第35条の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。) であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
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Samples: 労働者派遣契約