書面等 のサンプル条項

書面等. 書面および甲乙が書面に代わるものとして別途合意した電磁的な方法をいう。 <ポイント> 本モデル契約で使われる主要な用語の定義に関する規定である。
書面等. 書面(当社所定の書面に限ります。)、電話、情報処理機器またはインターネットを利用した通信方法をいいます。
書面等. 書面および甲乙が書面に代わるものとして別途合意した電磁的な方法をいう。 <ポイント> ・ 本モデル契約で使われる主要な用語の定義に関する規定である。 <解説> 学習済みモデルを定義することの重要性 ・ AI 技術を利用したソフトウェアの開発を目的とする契約の実務において、学習済みモデルの取扱いはその交渉上の中心的な課題の一つである。しかし、学習済みモデルの定義は一義的に明らかなものではないため、その取扱いに関する交渉にあたっては、この点について共通の理解を得ておくことが紛争予防の観点から望ましい。 ・ 具体的には、学習済みモデルについて、アルゴリズム、プログラム、あるいは学習済みパラメータのいずれか、あるいはそのいずれかの組み合わせを指しているのかについて、十分な整理がなされないまま交渉が行われ、契約が締結されている例が見受けられる。 2018 年モデル契約では、「学習済みモデル」を、「推論プログラム」+「学習済みパラメータ」と整理した上で契約書上定義しており(下図参照。)、本モデル契約においても同様の定義を行っている。 (経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI 編)」12 頁より)
書面等. 書面および甲乙が書面に代わるものとして別途合意した電磁的な方法をいう。 (役割分担)
書面等. 書面および甲乙が書面に代わるものとして別途合意した電磁的な方法をいう。 <ポイント> ・ 本モデル契約で使用する各用語の定義を定める条項である。 ・ 本検証および対象データの具体的な内容については、別紙により特定することとした。 <解説> ・ 「本報告書」は、本検証の成果物であり、具体的には検証結果を記載したレポートを想定している。 ・ 本モデル契約のタイトルは「技術検証(PoC)契約[書]」となっているが、その実質は別紙に特定された本検証を行い、本報告書を作成することを業務とする業務委託契約(準委任契約)である。従って、本検証および本報告書の内容を一定程度詳細に特定しておかないと、後々トラブル(いつまで経っても検証がまだ終わっていないとして追加の作業や報告が発生するなど)が生じる可能性がある。そのため、別紙において、検証の作業体制・作業内容・スケジュールを含め、ある程度の詳細事項を特定する必要がある。たとえば、対象データのアノテーション作業は通常はスタートアップが行うことになるため、その点についても別紙に記載したうえでスタートアップの工数として委託料を算定することが望ましい。 ・ また、その前提として、事業会社がスタートアップに提供する「対象データ」の内容(データ提供者、データの項目・量、提供形式)についても、別紙にて具体的に特定しておく必要がある。 ・ さらに、対象データの質や量は PoC の精度に大きな影響を及ぼす。対象データは、もっぱら事業会社が収集した生データであり、その内容・量・形式については千差万別である。秘密保持契約段階で少量の対象データについてはスタートアップにおいて確認済みであろうが、PoC 段階になって相当量の対象データとの提供を受けてみたところ、使い物になる質・量のデータがないということも十分にありえる。したがって、まずスタートアップとしては対象データの質が PoC の精度に大きな影響を与えることを十分に事業会社に説明をしておく必要があろう。また契約上の手当として、第 3 条第 9 項において、対象データの内容に誤り(別紙 2 所定のデータの項目や量を充足しない場合を含む。)があったり、提供が遅延したために、本検証の遅延や本報告書に不適合等が生じた場合にスタートアップが責任を負わない旨を定めている。 ・ 上記条項案では、「知的財産権」の定義として、「営業秘密およびノウハウを利用する権利」を含めていない。これは、AI の場合には特許化してそのアルゴリズムをオープンにするのではなくノウハウとして秘匿することが多いところ、 PoC 後に締結する共同研究開発契約において、「知的財産権」について本モデル契約

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  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

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