書面等 のサンプル条項

書面等. 書面および甲乙が書面に代わるものとして別途合意した電磁的な方法をいう。 ⚫ 追記・変更なし。 <ポイント> • 本モデル契約で使われる主要な用語の定義に関する規定である。
書面等. 書面(当社所定の書面に限ります。)、電話、情報処理機器またはインターネットを利用した通信方法をいいます。
書面等. 書面および甲乙が書面に代わるものとして別途合意した電磁的な方法をいう。 <ポイント> ・ 本モデル契約で使われる主要な用語の定義に関する規定である。 <解説> 学習済みモデルを定義することの重要性 ・ AI 技術を利用したソフトウェアの開発を目的とする契約の実務において、学習済みモデルの取扱いはその交渉上の中心的な課題の一つである。しかし、学習済みモデルの定義は一義的に明らかなものではないため、その取扱いに関する交渉にあたっては、この点について共通の理解を得ておくことが紛争予防の観点から望ましい。 ・ 具体的には、学習済みモデルについて、アルゴリズム、プログラム、あるいは学習済みパラメータのいずれか、あるいはそのいずれかの組み合わせを指しているのかについて、十分な整理がなされないまま交渉が行われ、契約が締結されている例が見受けられる。 2018 年モデル契約では、「学習済みモデル」を、「推論プログラム」+「学習済みパラメータ」と整理した上で契約書上定義しており(下図参照。)、本モデル契約においても同様の定義を行っている。 (経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI 編)」12 頁より) 第 3 条 甲および乙は、本契約に規定の諸条件に従い、お互いに協力して本共同開発において別紙(1)の 5「具体的作業内容」に記載された業務を誠実に実施しなければならない(以下、甲の担当業務を「甲業務」、乙の担当業務を 「乙業務」という。)。
書面等. 書面および甲乙が書面に代わるものとして別途合意した電磁的な方法をいう。 <ポイント> ・ 本モデル契約で使われる主要な用語の定義に関する規定である。 <解説> 学習済みモデルを定義することの重要性 ・ AI 技術を利用したソフトウェアの開発を目的とする契約の実務において、学習済みモデルの取扱いはその交渉上の中心的な課題の一つである。しかし、学習済みモデルの定義は一義的に明らかなものではないため、その取扱いに関する交渉にあたっては、この点について共通の理解を得ておくことが紛争予防の観点から望ましい。 ・ 具体的には、学習済みモデルについて、アルゴリズム、プログラム、あるいは学習済みパラメータのいずれか、あるいはそのいずれかの組み合わせを指しているのかについて、十分な整理がなされないまま交渉が行われ、契約が締結されている例が見受けられる。 2018 年モデル契約では、「学習済みモデル」を、「推論プログラム」+「学習済みパラメータ」と整理した上で契約書上定義しており(下図参照)、本モデル契約においても同様の定義を行っている。 (経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI 編)」12 頁より)
書面等. 書面および甲乙が書面に代わるものとして別途合意した電磁的な方法をいう。 (役割分担)
書面等. 書面および甲乙が書面に代わるものとして別途合意した電磁的な方法をいう。 <ポイント> ・ 本モデル契約で使用する各用語の定義を定める条項である。 ・ 本検証および対象データの具体的な内容については、別紙により特定することとした。 <解説> ・ 「本報告書」は、本検証の成果物であり、具体的には検証結果を記載したレポートを想定している。 ・ 本モデル契約のタイトルは「技術検証(PoC)契約[書]」となっているが、その実質は別紙に特定された本検証を行い、本報告書を作成することを業務とする業務委託契約(準委任契約)である。従って、本検証および本報告書の内容を一定程度詳細に特定しておかないと、後々トラブル(いつまで経っても検証がまだ終わっていないとして追加の作業や報告が発生するなど)が生じる可能性がある。そのため、別紙において、検証の作業体制・作業内容・スケジュールを含め、ある程度の詳細事項を特定する必要がある。たとえば、対象データのアノテーション作業は通常はスタートアップが行うことになるため、その点についても別紙に記載したうえでスタートアップの工数として委託料を算定することが望ましい。 ・ また、その前提として、事業会社がスタートアップに提供する「対象データ」の内容(データ提供者、データの項目・量、提供形式)についても、別紙にて具体的に特定しておく必要がある。 ・ さらに、対象データの質や量は PoC の精度に大きな影響を及ぼす。対象データは、もっぱら事業会社が収集した生データであり、その内容・量・形式については千差万別である。秘密保持契約段階で少量の対象データについてはスタートアップにおいて確認済みであろうが、PoC 段階になって相当量の対象データとの提供を受けてみたところ、使い物になる質・量のデータがないということも十分にありえる。したがって、まずスタートアップとしては対象データの質が PoC の精度に大きな影響を与えることを十分に事業会社に説明をしておく必要があろう。また契約上の手当として、第 3 条第 9 項において、対象データの内容に誤り(別紙 2 所定のデータの項目や量を充足しない場合を含む。)があったり、提供が遅延したために、本検証の遅延や本報告書に不適合等が生じた場合にスタートアップが責任を負わない旨を定めている。 ・ 上記条項案では、「知的財産権」の定義として、「営業秘密およびノウハウを利用する権利」を含めていない。これは、AI の場合には特許化してそのアルゴリズムをオープンにするのではなくノウハウとして秘匿することが多いところ、 PoC 後に締結する共同研究開発契約において、「知的財産権」について本モデル契約

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