受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
プロポーザルの報酬 プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
サポートサービス JBCC またはサービス提供者は、サポートサービスとして利用方法等に対する問合せ受付を実施します。サポートサービスの問合せ先および提供時間帯は、サービス規程の定めにかかわらず、以下に記載のとおりとします。なお、対象ソフトウェアの利用機能の提供が停止している間は、問合せ対応はされないことがあります。
借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。
審査基準 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。
予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
受注者の催告によらない解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
重大事由による解除の特則 当会社は、保険契約者または保険金の受取人が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。