追加学習の内容 のサンプル条項

追加学習の内容. 学習済みモデルを利用したデータ処理サービスにおいてはデータを大量に処理することになるが、それら処理対象データに対して一定の品質を維持した処理を行うためには、未知のデータを含む追加データにより学習済みモデルを追加学習しその精度の維持・向上を図ることが必 要となる 1。 その意味で AI システムは「いったん納品したら終わり」というシステムではなく、追加学習を継続することでその性能を維持・向上する必要があるシステムといえる。 そして、追加学習を行う際には、X とYとの間で、①追加学習に使用するデータの範囲、②Yから X にデータ処理のために提供されたデータの利用目的、③追加学習を行った結果精度が向上した学習済みモデルの権利帰属・利用条件について合意する必要がある。 追加学習の内容をどのようなものにするかはカスタマイズモデルの利用条件と密接に関連している。 1 追加学習の具体的な方法の概要については機械学習品質マネジメントガイドライン第 1 版 (国立研究開発法人産業技術総合研究所)P87 参照。 前述のようにカスタマイズモデルの利用条件として非独占的な内容とし、複数の事業会社から提供を受けたデータを利用して 1 つの高精度なモデルを生成するというビジネスとする以上、まず「追加学習に使用するデータの範囲」としては、当該Yから処理のために提供されたデータのみを追加学習に用いるのではなく、当該Y以外から提供されたデータも追加学習に用いることになる。 また「Yから X にデータ処理のために提供されたデータの利用目的」についても、Yのみに対して提供するカスタマイズモデルの生成のみに用いるのではなく、Yを含めた利用者に広く提供するために X が生成する高精度なカスタマイズモデルの生成にも利用することになる。 (1) 内容 ・ 追加学習に使用するデータの範囲 Yから送信されたデータおよびY以外の第三者から X が提供を受けたデータを用いた、制限のない追加学習が可能 ・ Yが処理対象として X に送信したデータの扱い 本サービスの提供目的およびYのための追加学習サービスのため以外にも制限なく利用可能 ・ カスタマイズモデルに追加学習したモデルの権利帰属 X ・ サービス利用料:月額●円 ・ 期間:●年間 (2) 解説
追加学習の内容. 学習済みモデルを利用したデータ処理サービスにおいてはデータを大量に処理することになるが、それら処理対象データに対して一定の品質を維持した処理を行うためには、未知のデータを含む追加データにより学習済みモデルを追加学習しその精度の維持・向上を図ることが必要となる1。 その意味で AI システムは「いったん納品したら終わり」というシステムではなく、追加学習を継続することでその性能を維持・向上する必要があるシステムといえる。 そして、追加学習を行う際には、X とYとの間で、①追加学習に使用するデータの範囲、②YからX にデータ処理のために提供されたデータの利用目的、③追加学習を行った結果精度が向上した学習済みモデルの権利帰属・利用条件について合意する必要がある。 追加学習の内容をどのようなものにするかはカスタマイズモデルの利用条件と密接に関連している。 前述のようにカスタマイズモデルの利用条件として非独占的な内容とし、複数の事業会社から提供を受けたデータを利用して 1 つの高精度なモデルを生成するというビジネスとする以上、まず「追加学習に使用するデータの範囲」としては、当該Yから処 1 追加学習の具体的な方法の概要については機械学習品質マネジメントガイドライン第 1 版(国立研究開発法人産業技術総合研究所)P87 参照。 理のために提供されたデータのみを追加学習に用いるのではなく、当該Y以外から提供されたデータも追加学習に用いることになる。 また「Yから X にデータ処理のために提供されたデータの利用目的」についても、Yのみに対して提供するカスタマイズモデルの生成のみに用いるのではなく、Yを含めた利用者に広く提供するために X が生成する高精度なカスタマイズモデルの生成にも利用することになる。

Related to 追加学習の内容

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • プロポーザルの報酬 プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。

  • 運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

  • サポートサービス JBCC またはサービス提供者は、サポートサービスとして利用方法等に対する問合せ受付を実施します。サポートサービスの問合せ先および提供時間帯は、サービス規程の定めにかかわらず、以下に記載のとおりとします。なお、対象ソフトウェアの利用機能の提供が停止している間は、問合せ対応はされないことがあります。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 審査基準 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 受注者の催告によらない解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 重大事由による解除の特則 当会社は、保険契約者または保険金の受取人が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。