書類の交付 のサンプル条項

書類の交付. 出品店は成約日より10日以内に成約車輌の必要譲渡書類及び関係必要書類の一切をKCAA京都に交付しなければならない。
書類の交付. 売主は,物品に関する書類を交付する義務を負う場合には,契約に定める時期及び場所において,かつ,契約に定める方式により,当該書類を交付しなければならない。売主は,その時期より前に当該書類を交付した場合において,買主に不合理な不便又は不合理な費用を生じさせないときは,その時期まで,当該書類の不適合を追完することができる。ただし,買主は,この条約に規定する損害賠償の請求をする権利を保持する。
書類の交付. 1. 甲と乙は、本日互いに、本件譲渡を就任する取締役会の議事録を交付した。 2. 甲は乙に対し、譲渡日に、次の各号の書類を交付する。
書類の交付. 1. 出品者はAA開催日から10日以内に落札自動車の書類を群中商に交付しなければならない。 2. 群中商は、第13条3項に従って落札代金等の払い込みを受けた後すみやかに、前項の書類を落札者に交付する。 3. 落札者は群中商から前項の書類の交付を受けたときは、その日から15日以内に落札自動車の登録名義の移転、新規登録等を完了するものとする。 4. 本条1項の期間計算には落札日当日を参入する。また、期間中の日曜日および祝祭日は期間計算から除く。
書類の交付. 出品店は、成約日より10日以内に成約車輌の必要譲渡書類および関係必要書類の一切を JU奈良AAに交付しなければならない。
書類の交付. 1. 出品者は、落札日を含む10日以内に、落札自動車の書類を主催商組に交付しなければならない。ただし、この書類交付期限は第21条1項の原則のもと商組規約によって、1日に限り短縮または延長することができる。 2. 主催商組は、第22条に従って落札代金等
書類の交付. 1. 出品者は、落札日を含む 10 日以内に、落札自動車の書類を主催商組に交付しなければならない。ただし、この書類交付期限は第 21 条1項の原則のもと商組規約によって、 1日に限り短縮または延長することができる。 2. 主催商組は、第 22 条に従って落札代金等の払い込みを受けた後すみやかに、前項の書類を落札者に交付する。 3. 落札者は、主催商組から前項の書類の交付を受けたときは、その日から 15 日以内に、落札自動車の登録名義の移転等を完了するものとする。ただし、この移転登録等の完了期日は、商組規約によってオークション開催日の翌月末まで延長することができる。 4.1項の期間計算には、期間中の日曜日および祝祭日を参入する。かつ、最終日が主催商組の休業日に当たるときは、その翌営業日を最終期限とする。

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  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。