有効期間・解約. 1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とし、甲または乙いずれか一方が期間満了の3ヶ月前までに別段の書面による意思表示をしないときは、さらに1年間自動延長するものとし、以後も同様とする。 2. 甲および乙は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に1ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できる。
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Samples: 特定個人情報委託契約書, 特定個人情報委託契約書, 特定個人情報委託契約書
有効期間・解約. 1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とし、甲または乙いずれか一方が期間満了の3ヶ月前までに別段の書面による意思表示をしないときは、さらに1年間自動延長するものとし、以後も同様とする本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とし、甲又は乙いずれか一方が期間満了の3ヶ月前までに別段の書面による意思表示をしないときは、さらに1年間自動延長するものとし、以後も同様とする。
2. 甲および乙は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に1ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できる甲及び乙は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に 1ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できる。
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Samples: 業務委託契約
有効期間・解約. 1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とし、甲または乙いずれか一方が期間満了の3ヶ月前までに別段の書面による意思表示をしないときは、さらに1年間自動延長するものとし、以後も同様とする本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とし、甲又は乙いずれか一方が期間満了の3ヶ月前までに別段の書面による意思表示をしないときは、さらに1年間自動延長するものとし、以後も同様とする。
2. 甲および乙は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に1ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できる甲及び乙は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に1ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できる。
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Samples: 業務委託契約