期間等 のサンプル条項

期間等. 学生が甲において実務を経験する期間,実習内容,服務条件等については,甲,乙及び学生間で調整を行う。
期間等. この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の30日前までに、甲乙いずれから何ら意思表示がないときは、期間満了の日の翌日から1年間この協定は更新されたものとする。 (協議)
期間等. (1) 契約期間 令和6年7月1日から令和9年6月30日まで (2) 業務期間 令和6年7月1日から令和9年6月30日まで (3) 業務時間 令和6年6月1日から令和6年6月30日までを準備期間とする。 平日 午前10時15分から午後9時45分まで (営業時間 午前11時から午後9時まで)土日祝日 午前9時15分から午後9時45分まで (営業時間 午前10時から午後9時まで)夏季特別営業期間は土日祝日に準ずる。 (4) 休 日 月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は、直後の平日)年末年始 12月29日から翌年1月4日まで (5) 業務日数 別表1のとおり。
期間等. (1) 契約期間 契約締結日から令和7年3月31日まで (2) 準備期間 契約締結日から令和6年3月31日 (3) 業務期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
期間等. 引継ぎ法人の選定後から移管時に利用する子どもがすべて利用を終了するまでの間設置し、引継ぎ法人の選定後から移管1年後までは定期的に開催する。
期間等. 1. 本協定書は、効力発生日よりその効力を生じ、1年間(以下、「当初期間」といいます)その効力を有します。ただし、当初期間の末日から 30 日前までに両当事者のいずれかが相手方に対して書面により終了の通知をしない限り、同一の条件で1年間自動的に更新されるものとし、以後、同様とします。 2. 両当事者は、いずれも、相手方に対する書面による 30 日前の通知により、理由の如何を問わず、本協定書を相手方に対する責任を負わずに終了することができます。 3. 本協定書が終了した後も、 第3条、第4条、本項および第6条ならびに別紙2第3条および第4条の規定は引き続きその効力を有するものとします。なお、本協定書が終了した後も、Google は、その裁量により災害対応サービスの提供を行うことができるものとします。

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。