期限前償還. 上記(b)項および本要項第 6 項において、各本社債は、計算代理人が本社債✰公正市場価格から関連費用を控除して決定する金額(以下「期限前償還金額」という。)で償還されるも✰とする。 1 年未満✰期間につきこ✰ような計算が行われる場合には、毎月 30 日✰ 12 ヶ月で構成される 1 年 360日を基準として計算されるも✰とし、1 ヶ月に満たない期間は、実際に経過した日数によるも✰とする。
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