本クラブの終了 のサンプル条項

本クラブの終了. 当社は、1 ヶ⽉前までに会員に対して告知することにより、当社の裁量で本クラブを閉会し、会員に対するサービスの提供を中⽌することができます。
本クラブの終了. 当行は都合により本クラブの運営を終了することができるものとします。この場合、当行は事前にホームページ等で公表するものとし、個別の通知は行いません。 旧会員ポイントカードについては、2021年12月末をもって、サービスを終了し失効いたしました。
本クラブの終了. 1. 当社は、当社の裁量で本クラブを閉会し、会員に対するサービスの提供を中⽌することができます。 2. 当社が前項の措置をとったことにより会員⼜は第三者が損害を蒙った場合でも、当社は、⼀切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。
本クラブの終了. 1. 本クラブは、会員資格の有効期限内といえども、予告なく本クラブを終了することがあります。なお、有効期限の途中での終了であっても、一度お支払いいただいた年会費は返金いたしません。
本クラブの終了. 当行は都合により本クラブの運営を終了することができるものとします。この場合、当行は事前にホームページ等で公表するものとし、個別の通知は行いません。
本クラブの終了. 1. 当法人は、事前に会員に対して通知することにより、当法人の裁量で本クラブを閉会し、本サービスの提供を中止することができます。 2. 前項の場合、本クラブ及び本サービスの利用により会員又は第三者が被った損害等に関し、当法人は、その責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとする。本条の規定にもとづき本クラブが閉会された場合、会員は、当法人又は本クラブに対し、入会金および年会費の返還、損害賠償等の請求を一切行わないものとします。
本クラブの終了. 1. 当社は、3 カ月前までに会員に対して告知することにより、当社の裁量で本クラブの活動を終了し、会員に対するサービスの提供を中止することができます。代理店変更の際、クラブ運営をそのまま引き継ぐ場合は、年会費の返金はございません。

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  • 随時返済 借主は、第7条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 本サービスの内容 当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。ただし、本サービスは会員により一部異なる場合があります。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 旅程保証 当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の ①②③で規定する変更を除きます)は、第10項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第25項⑴規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間