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会員資格の有効期間 のサンプル条項

会員資格の有効期間. 本倶楽部の会員資格の有効期間は、提携組織の会員資格有効期間に準じることとします。
会員資格の有効期間. 1. 会員資格の有効期間は、その取得日から1年経過した日の当月末日までとします。 2. 会員が資格有効期間の延長を希望する場合は、運営者の指定する方法で会員自身が継続手続きを行うことにより、1年間資格が継続されるものとします。ただし第9条の事由により会員資格を喪失した場合は、その限りではありません。
会員資格の有効期間. 会員の資格は、会員が解除手続を完了し若しくは強制解除等により利用契約が終了するまで、又は本サービスが廃止されるまで存続します。 また、基本プランで利用可能な機能は、基本プランを解除した月の末日まで利用可能です。
会員資格の有効期間. 会員資格の有効期間は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間とす る。なお、有効期間の途中での入会の場合にも有効期間の終了日は変わらないこととし、年会費は減額されない。
会員資格の有効期間. 1. 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間とします。 2. 会員資格は、事務局または会員から更新しない旨の意思表示がなく、事務局が指定した期日迄に新年度の年会費を事務局指定の金融機関口座に振込むことによって継続するものとし、以降も同様とします。
会員資格の有効期間. 本サービスの会員資格に有効期間はありません。本規約に従い、会員が退会し、強制退会となり、又は本サービスが終了するまで有効です。
会員資格の有効期間. 1. 会員資格の有効期間は、その取得日から1年経過した日の当月末日までとします。 2. 会員が、その有効期間の継続(更新)を希望するときは、運営者又は取扱店が有効期間満了前に会員に対して行う継続の案内により、次年度(会員資格取得日より1年間を1年度とし、以後同様とします)の会費を運営者又は取扱店へ支払うものとします。但し、運営者及び取扱店は、会員が第10条の各号に該当する場合、当該会員の継続を拒絶することができ、この場合、継続の案内は行われないものとします。 3. 会員が会員資格の有効期間満了日までに前項の支払を完了したときは、有効期間は1年間継続されるものとします。 4. 前項による会員資格の更新がなされなかった者が、再び会員資格の取得を希望する場合は、第6条に基づき改めて入会手続を経るものとします。
会員資格の有効期間. 1. 会員資格の有効期間は会員となった日より 5 年とし、期間満了日の 30 日前までに会員より別段の意思表示がな い場合には、当社は審査のうえ、更に5 年間を限度に会員資格を認め本契約を更新することができ、以後も同様 2. 前項の有効期間内であっても、利用が2 年間なく、貸付残高がないときは、当社が脱会扱いとする場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 3. 有効期間満了 30 日前までに会員より更新を行なわない旨の申出がなされた場合、会員は有効期間満了までに本規約にもとづく残債務全額を本規約各条項にしたがい支払うものとし、また、カードを貸与されている場合は、当社へカードを返却し、残債務支払いが完了したときに退会になるものとします。 4. 当社は有効期間の更新にあたり、会員の利用状況および信用状況に応じて契約条件を変更できるものとします。 5. 当社は、貸金業法その他法令等(以下「法令等」といいます。)に基づき、適宜会員等の信用状況および返済能力を調査するものとし、調査の結果、会員のお借入総額が法令等に基づく基準額を超える場合、信用状況の変化等により会員等の返済能力を超えると認められる場合、当社が審査等により必要と判断した場合または法令等の規定を充足するために必要と判断した場合、当社は会員への新たな融資を停止することができるものとします。
会員資格の有効期間. 会員資格の有効期間は、入会申込を承認した旨を利用申込者に通知した時点から 2020 年 6 月 30 日までとします。
会員資格の有効期間. 1. 会員資格の有効期間は会員となった日より 5 年とし、期間満了日の 30 日前までに会員より別段の意思表示がな い場合には、当社は審査のうえ、更に 5 年間を限度に会員資格を認め本契約を更新することができ、以後も同様 とします。ただし、保証人が満 76 歳に達した場合は当社が認めた場合を除き、本契約は終了するものとします。 2. 前項の有効期間内であっても、利用が2 年間なく、貸付残高がないときは、当社が脱会扱いとする場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 3. 有効期間満了 30 日前までに会員より更新を行なわない旨の申出がなされた場合、会員は有効期間満了までに本規約にもとづく残債務全額を本規約各条項にしたがい支払うものとし、また、カードを貸与されている場合は、当社へカードを返却し、残債務支払いが完了したときに退会になるものとします。 4. 当社は有効期間の更新にあたり、会員および保証人(以下「会員等」といいます。)の利用状況および信用状況に応じて契約条件を変更できるものとします。 5. 当社は、貸金業法その他法令等(以下「法令等」といいます。)に基づき、適宜会員等の信用状況および返済能力を調査するものとし、調査の結果、会員のお借入総額が法令等に基づく基準額を超える場合、信用状況の変化等により会員等の返済能力を超えると認められる場合、当社が審査等により必要と判断した場合または法令等の規定を充足するために必要と判断した場合、当社は会員への新たな融資を停止することができるものとします。 6. 会員との本契約については、本条第 1 項および第 4 項にかかわらず、当社と保証人との間で第 2 条第 9 項に基づく元本確定日の延長がなされなかった場合、本契約は更新されず、保証契約の元本確定期日をもって終了するものとします。 7. 会員は第 2 条第 8 項および本条第 1 項、第 6 項による本契約終了において残債務が有る場合は本規約各条項にしたがい支払うものとします。また、カードを貸与されている場合は、当社へカードを返却し、残債務支払いが完了したときに退会になるものとします。残債務がない場合は直ちに退会といたします。