Common use of 本サービスの内容等 Clause in Contracts

本サービスの内容等. 1. カード発行会社は、MfiJチェック利用者に対して、明細書を送付しないものとし、MfiJチェック利用者は「MfiJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類は Adobe Readerとします。 2. 前項にかかわらず、MfiJチェック利用者の明細(カードが個人用の場合には家族会員、法人用の場合にはカード使用者の利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、カード発行会社は明細書をMfiJチェック利用者に送付します。 (1) 法令等によって書面の送付が必要とされる場合 (2) コンビニエンス払込票を使った収納代行による支払いを行っている場合 (3) MfiJチェック利用者が明細書の送付を希望し、両社が認めた場合 (4) その他両社が明細書の送付を必要と判断した場合 3. 第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MfiJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という)を、ご利用の都度MfiJチェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第 17条第1項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。 4. 両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとします。 5. MfiJチェック利用者は、「MfiJCB」によって明細の内容を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MfiJCB」による確認ができない場合、MfiJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。 6. 両社は、MfiJチェック利用者の明細の内容が確定した旨の通知 (以下「明細確定通知」という)を、MfiJチェック利用者が届け出たEメールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は明細確定通知を送信しないものとします。 (1) MfiJチェック利用者が届け出たEメールアドレスに明細確定通知を送信したにもかかわらず、正しく受信されないことがあった場合 (2) その他両社が明細確定通知を送信すべきでないと判断した場合 (3) 標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が0円である場合 7. 両社は、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MfiJチェック利用者は、明細確定通知の受信の有無にかかわらず、「MfiJCB」による明細の確認を行うことができるものとします。 8. MfiJチェック利用者は、「MfiJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。明細確定通知を受信できないことにより、MfiJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。

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Samples: ほくぎんjcbデビットカード規約

本サービスの内容等. 1. カード発行会社は、MfiJチェック利用者に対して、明細書を送付しないものとし、MfiJチェック利用者は「MfiJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類は Adobe Readerとしますカード発行会社は、MyJ チェック利用者に対して、明細書を送付しないものとし、MyJ チェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobe Reader とします。 2. 前項にかかわらず、MfiJチェック利用者の明細(カードが個人用の場合には家族会員、法人用の場合にはカード使用者の利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、カード発行会社は明細書をMfiJチェック利用者に送付します前項にかかわらず、MyJ チェック利用者の明細(カードが個人用の場合には家族会員、法人用の場合にはカード使用者の利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書を MyJ チェック利用者に送付します。 (1) 法令等によって書面の送付が必要とされる場合 (2) コンビニエンス払込票を使った収納代行による支払いを行っている場合 (3) MfiJチェック利用者が明細書の送付を希望し、両社が認めた場合MyJ チェック利用者が明細書の送付を希望し、両社が認めた場合 (4) その他両社が明細書の送付を必要と判断した場合その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合 3. 第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MfiJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という)を、ご利用の都度MfiJチェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第 17条第1項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします第 1 項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場 合、MyJ チェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第 17 条第 1 項に基づき、 利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第 17 条第 1 項の書面」という)を、ご利用の都度 MyJ チェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第 17 条第 1 項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。 4. 両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとします両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第 17 条第 1 項の書面に代えて貸金業法第 17 条第 6 項に規定された書面、および貸金業法第 18 条第 1 項に規定された書面の交付に代え て、同第 3 項に規定された書面を交付することができるものとします。 5. MfiJチェック利用者は、「MfiJCB」によって明細の内容を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MfiJCB」による確認ができない場合、MfiJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができますMyJ チェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金の明細を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJ チェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます60. 両社は、MfiJチェック利用者の明細の内容が確定した旨の通知 (以下「明細確定通知」という)を、MfiJチェック利用者が届け出たEメールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は明細確定通知を送信しないものとしますXXX は、MyJ チェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MyJ チェック利用者が申請した E メールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。 (1) MfiJチェック利用者が届け出たEメールアドレスに明細確定通知を送信したにもかかわらず、正しく受信されないことがあった場合MyJ チェック利用者が届け出た E メールアドレスに明細確定通知を送信したにもかかわらず、正しく受信されないことがあった場合 (2) その他両社が明細確定通知を送信すべきでないと判断した場合その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合 (3) 標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が0円である場合標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が 0 円である場合 70. 両社は、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MfiJチェック利用者は、明細確定通知の受信の有無にかかわらず、「MfiJCB」による明細の確認を行うことができるものとしますXXX は、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MyJ チェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金の明細の確認を行うことができるものとします。 8. MfiJチェック利用者は、「MfiJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。明細確定通知を受信できないことにより、MfiJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限りますMyJ チェック利用者は、「MyJCB」において申請した E メールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、MyJ チェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります

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Samples: Myj チェック利用者規定

本サービスの内容等. 1. カード発行会社は、MfiJチェック利用者に対して、明細書を送付しないものとし、MfiJチェック利用者は「MfiJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類は Adobe Readerとします。 2. 前項にかかわらず、MfiJチェック利用者の明細(カードが個人用の場合には家族会員、法人用の場合にはカード使用者の利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、カード発行会社は明細書をMfiJチェック利用者に送付します。 (1) 法令等によって書面の送付が必要とされる場合 (2) コンビニエンス払込票を使った収納代行による支払いを行っている場合 (3) MfiJチェック利用者が明細書の送付を希望し、両社が認めた場合 (4) その他両社が明細書の送付を必要と判断した場合 3. 第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MfiJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という)を、ご利用の都度MfiJチェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第 17条第1項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。 4. 両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとします。 5. MfiJチェック利用者は、「MfiJCB」によって明細の内容を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MfiJCB」による確認ができない場合、MfiJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。 6. 両社は、MfiJチェック利用者の明細の内容が確定した旨の通知 (以下「明細確定通知」という)を、MfiJチェック利用者が届け出たEメールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は明細確定通知を送信しないものとします。 (1) MfiJチェック利用者が届け出たEメールアドレスに明細確定通知を送信したにもかかわらず、正しく受信されないことがあった場合 (2) その他両社が明細確定通知を送信すべきでないと判断した場合 (3) 標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が0円である場合 7. 両社は、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MfiJチェック利用者は、明細確定通知の受信の有無にかかわらず、「MfiJCB」による明細の確認を行うことができるものとします。 8. MfiJチェック利用者は、「MfiJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。明細確定通知を受信できないことにより、MfiJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限りますMfiJチェック利用者は、「MfiJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。明細確定通知を受信できないことにより、MfiJチェック利用者または第三者に対して 損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります

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Samples: ほくぎんjcbビジネスデビットカード規約

本サービスの内容等. 1. カード発行会社は、MfiJチェック利用者に対して、明細書を送付しないものとし、MfiJチェック利用者は「MfiJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類は カード発行会社は、MyJ チェック利用者に対して、明細書を送付しないものとし、MyJ チェック利用者は 「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類は Adobe ReaderとしますReader とします。 2. 前項にかかわらず、MfiJチェック利用者の明細(カードが個人用の場合には家族会員、法人用の場合にはカード使用者の利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、カード発行会社は明細書をMfiJチェック利用者に送付します前項にかかわらず、MyJ チェック利用者の明細(カードが個人用の場合には家族会員、法人用の場合にはカード使用者の利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、カード発行会社は明細書を MyJ チェック利用者に送付します。 (1) 法令等によって書面の送付が必要とされる場合 (2) コンビニエンス払込票を使った収納代行による支払いを行っている場合 (3) MfiJチェック利用者が明細書の送付を希望し、両社が認めた場合MyJ チェック利用者が明細書の送付を希望し、両社が認めた場合 (4) その他両社が明細書の送付を必要と判断した場合 3. 第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MfiJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という)を、ご利用の都度MfiJチェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第 17条第1項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします第 1 項にかかわらず、キャッシング 1 回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJ チェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第 17条第 1 項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第 17 条第 1 項の書面」という)を、ご利用の都度 MyJ チェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第 17 条第 1 項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。 4. 両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとします両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第 17 条第 1 項の書面に代えて貸金業法第 17 条第 6 項に規定された書面、および貸金業法第 18 条第 1 項に規定された書面の交付に代えて、同第 3 項に規定された書面を交付することができるものとします 5. MfiJチェック利用者は、「MfiJCB」によって明細の内容を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MfiJCB」による確認ができない場合、MfiJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。 6. 両社は、MfiJチェック利用者の明細の内容が確定した旨の通知 (以下「明細確定通知」という)を、MfiJチェック利用者が届け出たEメールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は明細確定通知を送信しないものとします。 (1) MfiJチェック利用者が届け出たEメールアドレスに明細確定通知を送信したにもかかわらず、正しく受信されないことがあった場合 (2) その他両社が明細確定通知を送信すべきでないと判断した場合 (3) 標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が0円である場合 7. 両社は、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MfiJチェック利用者は、明細確定通知の受信の有無にかかわらず、「MfiJCB」による明細の確認を行うことができるものとします。 8. MfiJチェック利用者は、「MfiJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。明細確定通知を受信できないことにより、MfiJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。

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Samples: 山陰合同銀行 JCB デビット会員規約