残存効 のサンプル条項
残存効. 利用契約が終了した後も、第 5 条(利用料金)、第 7 条(個人情報)、第 11 条(損害賠償の 制限)及び第 17 条(契約約款等の適用)の定めは、なお有効に存続するものとします。
残存効. 利用契約が終了した後も、第 8 条、第 10 条、第 15 条、第 16 条、本条及び第 20 条の定めはなお有効に存続するものとします。
残存効. 利用契約が終了した後も、第 9 条(本サービスの廃止)第 2 項、第 12 条(本規約の 変更)第 2 項、第 13 条(損害賠償)、第 14 条(残存効)、第 15 条(譲渡禁止)、第 16 条(準拠法)及び第 17 条(管轄)の定めは、なお有効に存続するものとします。
残存効. 利用契約が終了した後も、第 11 条(利用契約の継続、終了等)第 2 項ただし書、第 12 条
残存効. 利用契約が解約・解除等により終了した場合でも、第 9 条(権利義務の譲渡禁止)、第 12 条(延滞 利息)、第 16 条(本サービスの提供中断)第 3 項、第 17 条(本サービスの提供停止)第 4 項、第 18 条(本サービスの廃止)第 3 項、第 19 条(利用サービスの保証)第 2 項、第 22 条(苦情対応等)、第 25 条(非保証)、第 26 条(権利の帰属)から第 29 条(秘密保持)まで、第 30 条(秘密書類の保管及 び複製等の禁止)第 3 項、第 33 条(準拠法)、第 34 条(合意管轄)及び本条の定めは引き続き効力を有するものとします。
残存効. 利用契約が終了した後も、第 8 条(利用料金)、第 9 条(個人情報)、第 10 条(提供 中断等)第 4 項、同条第 5 項、第 11 条(提供停止等)第 3 項、同条第 4 項、第 12 条(本サービスの廃止)第 2 項、第 14 条(当社が行う利用契約の解除)第 2 項、第 17 条(損害賠償の制限)、第 22 条(権利の譲渡等)、第 23 条(合意管轄)及び第 24 条(準拠法)の規定は、なお有効に存続するものとします。
残存効. 利用契約が終了した後も、第6条(利用料の支払等について)、第9条(パーソナルデータの取扱い)、第10条(本サービスの提供中断等)第4項、第12条(本サービスの変更、追加、廃止)第2項、第13条(利用契約の終了等)乃至第15条(損害賠償の制限)、本条、第20条(権利譲渡等の禁止)、第21条(準拠法)及び第22条(合意管轄)の定めは、なお有効に存続するものとします。
残存効. 本サービスの利用終了後も、第 27 条(機密保持)、第 30 条(裁判管轄)、第 31 条(契約終了後の処 置)、第 35 条(免責)、第 36 条(損害賠償)、第 37 条(残存効)の定めは、なお有効に存続するものとします。
残存効. 利用契約が解約・解除等により終了した場合でも、第 7 条第 3 項から第 6 項、第 8 条第 4 項から第 7 項、第 11 条、第 14 条、第 18 条第 3 項、第 19 条第 4 項、第 20 条第 3 項、第 25 条、第 28 条、 第 30 条から第 32 条、第 33 条第 3 項、第 36 条、第 37 条及び本条の定めは引き続き効力を有するものとします。
残存効. 本契約が終了した後も、第 3 条、第 7 条、第 14 条、本条、第 22 条および第 23 条の定めはなお有効に存続するものとします。
第 19 条 日本国外での利用について
(1) 本サービスを利用することが可能な日本国外の国および地域(以下「国際ローミング対応国」といいます。)は、当社が別途定める「WORLD WING のご利用にあたって」に定めるとおりとします。
(2) 本サービスを国際ローミング対応国でご利用されていることを、情報等の提供者に対して当社が通知することがあります。