サービス契約者が行う利用契約の解約 のサンプル条項

サービス契約者が行う利用契約の解約. サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合は、当社所定の方法によりその旨を当社に申し出ることにより、利用契約を解約することができるものとします。この場合、当社が、解約手続が完了した旨をサービス契約者に通知した時点で利用契約は終了するものとします。
サービス契約者が行う利用契約の解約. サービス利用者が利用契約の解約を希望する場合は、AI ほけんお問い合わせセンターまでお電話いただくことで解約の手続きを行うことができます。
サービス契約者が行う利用契約の解約. サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合、本サービスサイト上の解約申込画面(以下「解約申込画面」といいます。)から、解約申込画面上で指定する手順に従いその旨を当社に送信することにより、利用契約を解約することができるものとします。この場合、当社が、その解約手続が完了した旨を解約申込画面を通じてサービス契約者に通知した時点で、利用契約は終了するものとします。
サービス契約者が行う利用契約の解約. サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合は、当社指定の営業所または本サービスサイトから利用契約を解約することができるものとします。
サービス契約者が行う利用契約の解約. (1)サービス契約者は、第 9 条(契約期間等)に定める利用契約の有効期間の満了前に利用契約の全部又は一部の解約を希望する場合は、解約を希望する日の 30 日前までに当社所定の解約申込書を当社営業所に提出することにより、利用契約を解約することができるものとします。
サービス契約者が行う利用契約の解約. サによーりビ、ス利契用約契者約はを、解利約用す契る約このと解が約でをき希る望もすのるとし場ま合すは。、当社所定の方法によりその旨を当社に申し出ること第14条(
サービス契約者が行う利用契約の解約. サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合、解約希望日の 30 日前までに、当社所定の解約申込書に必要事項を記載して当社に提出することにより利用契約を解約することができるものとします。なお、本条の定めに従い利用契約を解約しても、利用契約を解約したことをもって契約約款の定めに従い契約を締結したXi契約は解除されず、また、契約者回線における位置情報通知機能及びかんたん位置情報機能に係る付加機能の提供も停止されません。
サービス契約者が行う利用契約の解約. サービス契約者は、本サービスの利用を希望しない場合は、自己の占有下又は管理下にある全ての本サービスアプリを再生不能な形で消去することにより、利用契約を解約することができるものとします。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 疑義の解決 本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、各本構成団体は誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 本協定書締結の証として、本協定書の正本●通及び副本●通を作成し、各本構成団体が記名押印の上、正本については各本構成団体が各1通を保有し、副本については1通を[資金分配団体の名称]に提出する。 年 月 日 甲: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。