本サービスの提供ができなくなった場合の措置 のサンプル条項

本サービスの提供ができなくなった場合の措置. 1.当社及びNTT 東西が、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
本サービスの提供ができなくなった場合の措置. 1.当社が、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。 ➘.当社は、前項の規定により、本契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。
本サービスの提供ができなくなった場合の措置. 1.当社が、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
本サービスの提供ができなくなった場合の措置. 当社は、当社又は契約者の責めによらない理由により本サービスの全部又は一部の提供ができなくなったときは、その提供条件を著しく変更することにならないと当社が判断する範囲内で、その本サービスに係る提供条件を変更し、又はレンタル契約の解除を行います。ただし、その本サービスについて、契約者からレンタル契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
本サービスの提供ができなくなった場合の措置. 第 19 条の 2 当社は、当社又は契約者の責めによらない理由により本サービスの全部又は一部の提供ができなくなったときは、その提供条件を著しく変更することにならないと当社が判断する範囲内で、その本サービスに係る提供条件を変更し、又はマネージドクラウド契約の解除を行います。ただし、その本サービスについて、契約者からマネージドクラウド契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。

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  • 主契約 保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。

  • 本サービスの利用 1) お客様は、本規約に従うことを条件に、本サービスにアクセスし利用することができます。