当社の解約 のサンプル条項

当社の解約. 1. 当社は、以下に定める事由があるときは、本サービス契約を解約することがあります。 (1) 第 31 条(利用の停止)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から 1 ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき(ただし、当該停止が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該本サービス契約を直ちに解約することがあります。) (2) 第 31 条(利用の停止)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。 3. 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解約することができるものとします。
当社の解約. 1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、本契約を解約することができます。 (1) 第22 条(利用の停止)第1 項各号の事由があるとき。 (2) 第37 条(サービスの変更、追加又は廃止)第1 項に定めるサービスの廃止を当社が判断したとき。 (3) 本約款又は本約款に付随して当社が定める規定等に契約者が違反したと当社が判断したとき。 (4) enひかり契約の解除があったとき。 (5) その他、当社が本契約の継続が困難だと判断したとき。 2. 当社は、前項の規定により本契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。
当社の解約. 1. エキサイトモバイルサービスの契約が解約された場合、同時に、本サービス契約も解約されるものとします。 2. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解約することがあります。 (1) 第 16 条(利用の停止)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から 1 ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解約することがあります。 (2) 第 16 条(利用の停止)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 3. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
当社の解約. 1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解約することができるものとします。
当社の解約. 1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、エキサイト光契約を解約することができます。この場合、光回線及び電気通信サービスがともに解約されます。 (1) 第 33 条(利用の停止)第 1 項各号の事由があると当社が判断したとき。 (2) 第 56 条(サービスの変更、追加又は廃止)第 1 項に定めるエキサイト光の廃止を当社が判断したとき。 (3) 契約者の責めに基づく理由により、当社が電気通信サービスを提供できないとき。 (4) 本約款又は本約款に付随して当社が定める規定等に契約者が違反したと当社が判断したとき。 (5) その他、当社がエキサイト光契約の継続が困難だと判断したとき。 2. 当社は、前項の規定によりエキサイト光契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。この場合において、当該解約の効力は、当該解約通知をした日に生じるものとします。 3. 本条による当社の解約の場合においても、解約の時点において発生しているエキサイト光の料金その他の債務の履行は第 6 章に基づきなされるものとします。なお、この場合において、契約者による第 38 条(工事費用の額等)に定める工事費用の支払いが完了していない場合、当社は契約者に対し、当該工事費用の残額を請求するものとします。 4. 本条の定めに従ってエキサイト光契約が解約された場合において、契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。 5. 本条による当社の解約にあたり、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者が負担するものとします。 6. 本条の規定にかかわらず、当社は解約する義務を負うものではないものとします。
当社の解約. 当社は、第 22 条の規定により本サービスの提供の停止をされた契約者が、なお、その事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。 当社は、本項の規定により、その契約を解除しようとするときは、契約者に事前に通知することなく契約解除を行えるものとします。
当社の解約. 1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、BB.excite モバイル LTE サービス契約を解約することがあります。 (1) 第 23 条(利用の停止)第 1 項の規定により BB.excite モバイル LTE サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から 1 ヵ月以内に当該停止の原因となっ た事由を解消しないとき。ただし、当該停止が同条第 1 項第(2)号の事由による場合は、当 該契約を直ちに解約することがあります。 (2) 第 23 条(利用の停止)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 2. 当社は、前項の規定により BB.excite モバイル LTE サービス契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。
当社の解約. 1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、BB.excite 光 10G 契約を解約することができます。この場合、光回線及び電気通信サービスの提供に関する契約がすべて解約されます。 (1) 第 30 条(利用の停止)第 1 項各号の事由があると当社が判断したとき。 (2) 第 53 条(サービスの変更、追加又は廃止)第 1 項に定める BB.excite 光 10G の廃止を当社が判断したとき。 (3) 契約者の責めに基づく理由により、当社が電気通信サービスを提供できないとき。 (4) 本約款又は本約款に付随して当社が定める規定等に契約者が違反したと当社が判断したとき。 (5) その他、当社が BB.excite 光 10G 契約の継続が困難だと判断したとき。 2. 当社は、前項の規定により BB.excite 光 10G 契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。この場合において、当該解約の効力は、当該解約通知をした日に生じるものとします。 3. 本条による当社の解約の場合においても、解約の時点において発生しているエキサイト光の料金その他の債務の履行は第 6 章に基づきなされるものとします。なお、この場合において、契約者による第 35 条(工事費用の額等)に定める工事費用の支払いが 完了していない場合、当社は契約者に対し、当該工事費用の残額を請求するものとします。
当社の解約. 1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解約することができるものとします。 (1) 第 22 条(利用の停止)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解約するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。 3. 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解約することができるものとします。
当社の解約. 1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、BB.excite サービス契約を解約することができます。 (1) 第 23 条(利用の停止)第 1 項各号の事由があると当社が判断した場合。 (2) 第 24 条(サービスの変更、追加又は廃止)第 1 項に定めるBB.excite サービスの廃止を当社が判断したとき。 (3) 本約款又は本約款に付随して当社が定める規定等に契約者が違反したと当社が判断したとき。 (4) その他、当社が BB.excite サービス契約の継続が困難だと判断したとき。 2. 当社は、前項の規定により BB.excite サービス契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。この場合において、当該解約の効力は、当該解約通知 をした日に生じるものとします。