本サービスの提供の停止及び利用契約の解除 のサンプル条項

本サービスの提供の停止及び利用契約の解除. 1. 当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。
本サービスの提供の停止及び利用契約の解除. 運営元は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らかの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供を停止し、又は本サービスに関する契約を解除することができるものとします。 1. 契約者が申込みにあたって虚偽の事項を記載 したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。 2. 契約者が本規約の規定に違反したとき、もしくはそのおそれがあるとき。 3. 契約者が差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立を受け、又は公租公課滞納による処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。 4. 死亡したとき。 5. 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。 6. 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。 7. 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じた と運営元が認めたとき。 8. 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。 9. 契約者が関係法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明した 10. 前各号に掲げる事項の他、契約者の責めに帰 11. 本規約、又はこれに付随して締結する契約の各条項に違背したとき。 12. その他、運営元が契約者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
本サービスの提供の停止及び利用契約の解除. 利用料金は、申込書に記載の金額となります。

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  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本サービスの提供の停止等 当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合 地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合 コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 当社は,本サービスの提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わないものとします。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 提供の停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。 (1) 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき (2) 本規約に定める義務に違反したとき (3) 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき (4) その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。