Common use of 本サービスの提供期間 Clause in Contracts

本サービスの提供期間. 本サービスの提供期間は、利用契約の締結日以降、利用契約が終了するまでとします。但し、利用契約の締結日の翌月末日までは登録期間とし、サービス提供は行いません。 なお、本サービスの対象となる故障の発生期間についてもこれに準じることにします。但し、住宅設備機器のメーカー所定の保証対応期間においては本サービスの提供はありません。

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Samples: iemamori.co.jp, takumiwp.co.jp, ouchi-co.jp