Common use of 本サービスの提供期間 Clause in Contracts

本サービスの提供期間. 本サービスの提供期間は、利用契約の締結日以降、利用契約が終了するまでとします。但し、利用契約の締結日の翌月末日までは登録期間とし、サービス提供は行いません。 なお、本サービスの対象となる故障の発生期間についてもこれに準じることにします。但し、住宅設備機器のメーカー所定の保証対応期間においては本サービスの提供はありません。

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Samples: アークホームあんしんサポート規約, デバイスポート規約, つながるおうち設備サポート規約

本サービスの提供期間. 本サービスの提供期間は、利用契約の締結日以降、利用契約が終了するまでとします。但し、利用契約の締結日の翌月末日までは登録期間とし、サービス提供は行いません。 なお、本サービスの対象となる故障の発生期間についてもこれに準じることにします。但し、住宅設備機器のメーカー所定の保証対応期間においては本サービスの提供はありませんなお、本サービスの提供開始日以前に発生した本サービスの対象となる故障については、本サービスの提供開始日以降に利用者は有償修理を依頼することができるものとします(但し、当該故障については、別紙2に記載されている特典の適用対象外になります)。但し、住宅設備機器のメーカー所定の保証対応期間においては本サービスの提供はありません

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Samples: つながるホームサポート規約

本サービスの提供期間. 本サービスの提供期間は、利用契約の締結日以降、利用契約が終了するまでとします。但し、利用契約の締結日の翌月末日までは登録期間とし、サービス提供は行いません本サービスの提供期間は、利用契約の締結日以降、利用契約が終了するまでとします。但し、利用契約の締結日の翌月末日まではサービス登録期間とし、サービス提供は行いませんなお、本サービスの対象となる故障の発生期間についてもこれに準じることにします。但し、住宅設備機器のメーカー所定の保証対応期間においては本サービスの提供はありませんなお、本サービスの対象となる故障の発生期間についてもこれに準じることにします。但し、提供期間中の故障等であったとしても、提供期間終了後に本サービスの利用請求があった場合には、本サービスの提供は行いません

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Samples: つながるホームサポート(新築)規約