本サービスの対象外 のサンプル条項

本サービスの対象外. 以下の各号の一に該当する場合は、本サービスの対象外とします。 1. お客様の故意または重大な過失に起因した保証対象製品の障害。 2. 保証対象製品の筐体・カバーのキズ、汚損、擦損、塗料のはがれ等保証対象製品の機能に直接関係のない障害。なお、特別仕様またはお客様が加工した塗装、刻印、ラベル等の復元はしないものとします。 3. 異常電圧等不測の事故に起因した保証対象製品の障害。 4. 通常使用状態では起こり得ない原因によって生じた事故による保証対象製品の障害。 5. 保証対象製品の設定および設置場所の変更作業。 6. 保証対象製品の記憶装置の交換、初期化に伴うデータのバックアップ・修復・復旧作業。 7. 保証対象製品に接続された装置等の障害。 8. 保証対象製品以外の障害に起因した作業。 9. 保証対象製品に関して当社が指定した消耗品の摩耗または経年劣化ならびに指定耐用年数経過後の部品(組部品、バッテリー等)の交換作業。 10. 当社指定品以外の消耗品に起因する保証対象製品の障害。
本サービスの対象外. 1. 次のいずれかの事由による場合は、本サービスの対象外となり、修理等によって発生する費用はお客様にご負担いただきます。 (1) 第1条に定義する「故障」以外のハードウェア障害損害 (2) 対象製品の自然消耗、磨滅、経年変化による劣化、変質、腐敗、さび、むれ、変色、等による故障および損害 (3) 使用上の機能に影響ない外観上の傷、汚れ、または症状の再現できない不良
本サービスの対象外. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスを行いません。
本サービスの対象外. 1. 以下の各号に該当する場合、お客様は本サービスを受けることができません。
本サービスの対象外. 1. 以下の各号のいずれかに該当するものは、本サービスの対象外となります。 (1) 当社が指定する動作環境外の OS(Windows8 以前、Linux、MacOS 等)がインストールされた情報機器 (2) 当社が指定する動作環境外の情報機器 (3) 契約者が当社以外の第三者から購入した情報機器 (4) 対象機器として登録されていない情報機器 (5) 本契約又は本仕様書に本サービスの対象外であると規定されている事項 (6) その他、本契約又は本仕様書で明示的に本サービスの対象として指定されていない事項 2. 以下の各号のいずれかに該当するときは、バックアップが取得されません。 (1) 対象機器及び中継 PC がインターネットに接続されていないとき (2) エージェントソフトウェアが常時起動されていないとき (3) データがバックアップ対象フォルダとして指定された場所以外に保存されているとき (4) バックアップデータの容量がバックアップストレージ(クラウドストレージ)の保存容量を超過したとき (5) 本サービスの提供に必要なハードウェア、OS、ミドルウェア、ソフトウェア及びその他の情報設備のメンテナンスのために、本サービスの提供を一時休止したとき
本サービスの対象外. 次の場合は本サービスの対象となりません。 (1) 製品および製品の説明書などに記載した手順、推奨環境、取扱い方法および注意事項に反するお取扱いによって生じた不具合、故障または損傷の場合 (2) お買い上げ後の移設、輸送、落下などにより、故障または損傷した場合 (3) お客様または第三者の故意または過失に起因する場合 (4) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地変、公害、ガス害、塩害、異常電圧などの外部的事情による故障もしくは損傷の場合 (5) 他の機器に起因して製品に故障または損傷が生じた場合 (6) 製品の開封/分解/改造など、製品内部の変更や破損などがあり当社が保証の対象外と判断した場合 (7) 日本国外でのご使用によって生じた不具合、故障または損傷の場合 (8) 対象商品のさび・かび・腐敗・変質・変色が生じた場合 (9) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地域において著しく平穏が害され、治安維持 上重大な事態と認められる状態をいいます。)による故障または損傷の場合

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  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • お願いとお知らせ お願いとお知らせ

  • 決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。

  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 提供情報 本サービスで提供される情報は、お客さま照会操作等で JA バンクのシステム上、提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものではありません。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。