本サービスの課金開始日、最低利用期間 のサンプル条項

本サービスの課金開始日、最低利用期間. 1. 本サービスの課金開始日は、第5条2項で定めるサービス提供開始日の翌月1日からとなります。ただし、サービス提供開始日が毎月1日の場合に限り、当月1日からとなります。 2. 本サービス利用契約のうち、レンタルコースでご利用の場合に限り、最低利用期間があり、当該期間は課金開始日を起算日にして2年間となります。 3. 契約者は、最低利用期間中に第11条2項、第14条または第15条により本サービス利用契約が終了した場合は、当社に対し別紙1料金表で規定する解除手数料および設置作業料の残額分を支払うものとします。ただし、当社が、別に定める場合はこの限りではありません。
本サービスの課金開始日、最低利用期間. 1. 本サービスの課金開始日は、当社との電気需給契約が成立した日(料金メニュー適用の開始日)をもって課金開始日とします。 2. 本サービス利用契約には、最低利用期間があり、当該期間は課 金開始日を起算日にして 3 年間となります。 3. 契約期間内に解約となる場合、電気需給約款(別表)の「9.違約金」に定める料金を一括でお支払いただき、レンタルしている本キットは当社に返却いただきます。この場合、返還に要する費用はお客さまの負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間に接 続機器に故障等が発生した場合、当該接続機器の修理交換料金等はお客さまの負担とします。
本サービスの課金開始日、最低利用期間. 1. 本サービスの課金開始日は、第5条2項で定めるサービス提供開始日の翌月1日からとなります。ただし、サービス提供開始日が毎月1日の場に限り、当月1日からとなります。 2. 本サービス利用契約には、最低利用期間があり期間は課金開始日を起算日にして2年間となります。

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  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 問合せ窓口 個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。

  • 契約者に係る情報の利用 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。

  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 保険料 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。

  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

  • 本サービスの利用開始日 当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。