本サービス契約者の維持責任. 本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。
本サービス契約者の維持責任. 1.本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 ➘.前項の確認に際して、本サービス契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を本サービス契約者にお知らせします。
本サービス契約者の維持責任. 第35条 本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。 (修理又は復旧の順位)