本サービス契約者の維持責任 のサンプル条項

本サービス契約者の維持責任. 本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。
本サービス契約者の維持責任. 第35条 本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。 (修理又は復旧の順位)
本サービス契約者の維持責任. 1.本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 ➘.前項の確認に際して、本サービス契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を本サービス契約者にお知らせします。

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  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。

  • 本サービスの提供 当社は契約者に対し、本サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。

  • 本サービスの利用 1) お客様は、本規約に従うことを条件に、本サービスにアクセスし利用することができます。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。