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本ソフトウェア使用許諾契約の成立 のサンプル条項

本ソフトウェア使用許諾契約の成立. 1. 当社は、お客様から当社所定の方法により本ソフトウェアの使用許諾の申込を受け付けた場合、当社所定の手続に従い当該申込についての承認又は否認を行います。当社が承認を行った場合には、ユーザーとしてのお客様と当社との間で、本規約をその内容とする本ソフトウェア使用許諾契約が締結され当該契約が成立するものとします。 2. 前項の規定に拘わらず、本ソフトウェアのダウンロード、インストール又は起動の際の画面上に本規約の内容又は本規約の内容を表示するためのリンクと本規約の内容に同意した際に押下する同意ボタンが表示される場合においては、当該同意ボタンがお 客様により押下されたことによって、前項の申込と当該申込についての当社の承認を行われたものとし、ユーザーとしてのお客様と当社との間で、本規約をその内容とする本ソフトウェア使用許諾契約が締結され当該契約が成立したとみなされるものとします。 3. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申込者に何らの通知をすることなく、申込を承認しない場合があります。
本ソフトウェア使用許諾契約の成立. 1. 当社は、お客様から当社所定の方法により本ソフトウェアの使用許諾の申込を受け付けた場合、当社所定の手続に従い当該申込についての承認又は否認を行います。当社が承認を行った場合には、ユーザーとしてのお客様と当社との間で、本規約をその内容とする本ソフトウェア使用許諾契約が締結され当該契約が成立します。 2. 前項の規定に拘わらず、本ソフトウェアのダウンロード、インストール又は起動の際の画面上に本規約の内容又は本規約の内容を表示するためのリンクと本規約の内容に同意した際に押下する同意ボタンが表示される場合においては、当該同意ボタンがお客様により押 下されたことによって、前項の申込と当該申込についての当社の承認を行われたものとし、ユーザーとしてのお客様と当社との間で、本規約をその内容とする本ソフトウェア使用許 諾契約が締結され当該契約が成立したとみなされるものとします。

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  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 設備の修理又は復旧 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 照会サービス (1) 照会サービスの内容

  • 消費税等 1. 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令等の規定に基づき、当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。