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本デビットの利用可能額等 のサンプル条項

本デビットの利用可能額等. 1. 本デビットは、決済口座の預金残高かつ次項のショッピングおよび海外ATM出金の上限額の範囲内(以下「利用可能額」という)でショッピングおよび海外A TM出金に利用できます。なお、ショッピングについては、決済口座の残高に加えて当社の総合口座取引規定に基づく当座貸越を加えた金額を預金残高の範囲内とします。ただし、会員が本デビット取引システムのメンテナンス等によるシステム休止中に本デビットを利用した場合等、本規約第18条3項に定める手続を経ない場合、または本規約第18条5項に定める本デビット利用代金債務の額が本デビット利用代金債務相当額を上回った場合には、普通預金口座の預金残高を超えて本デビットを利用できる場合があることを会員は予め了承するものとします。 2. 会員は、本デビットをショッピングおよび海外ATM出金に利用する場合、当社 が1回あたりの利用額(海外ATM出金の場合は出金額。以下本項において同 じ)、1日あたりの累計利用額および1月あたりの累計利用額に上限額を設ける ことを予め承諾するものとします。なお、ショッピングおよび海外ATM出金の 上限額の基準となる1日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わ る24時間とし、同じく1月は日本標準時の月初日の午前0時に始まり翌月の月 初日の午前0時に終わる1月とします。当社は、ショッピングおよび海外ATM 出金の上限額について、ホームページ等当社所定の方法で公表するものとします。 3. 会員は、前項のショッピングおよび海外ATM出金の上限額について、当社所定の方法で申出を行い、当社が適当と認めた場合には、変更できるものとします。
本デビットの利用可能額等. 1 本デビットの利用可能額は、国内の加盟店(本デビットが利用可能な当行所定の店舗等をいいます。以下同じとします。)におけるショッピング、海外の加盟店におけるショッピング及び海外ATM出金それぞれについて、決済口座の残高(当行所定の取扱いに係る金額を加えたものとします。以下同じとします。)の範囲内かつ当行所定の限度額の範囲内とします。ただし、会員が本デビット取引システムのメンテナンス等によるシステム休止中に本デビットを利用した場合等、第 16 条第2項に定める方法によらず決済が行われる場合又は同条第4項に定める確定引落額が同条第2項に定める暫定引落額を上回った場合には、決済口座の残高を超えて本デビットを利用できる場合があることを会員はあらかじめ了承するものとします。 2 会員は、本デビットのショッピング及び海外ATM出金における利用につき、当行が1回当たりの利用額(海外ATM出金の場合は出金額をいいます。以下本項において同じとします。)、1日当たりの累計利用額及び1月当たりの累計利用額に限度額を設けることをあらかじめ承諾するものとします。なお、ショッピング及び海外ATM出金の限度額の基準となる1日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わる 24 時間とし、同じく1月は日本標準時の月初日の午前0時に始まり翌月の月初日の午前0時に終わる1月とします。当行は、ショッピング及び海外ATM出金の上限額(次項により変更できる限度額の上限をいいます。以下同じとします。)について、ホームページ等当行所定の方法で公表するものとします。 3 会員は、前項のショッピング及び海外ATM出金の限度額について、当行所定の方法で申出を行い、当行が適当と認めた場合には、変更できるものとします。 4 当行が合理的な理由に基づき必要と認めた場合、当行は、第1項のショッピング及び海外ATM出金の限度額について変更を行うこともできるものとします。 5 前項の場合において、当行が郵送による通知を必要と認めるときは、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送すれば足り、延着し、又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
本デビットの利用可能額等. 1. 本デビットは、決済口座の預金残高かつ次項のショッピングおよび海外ATM出金の上限額の範囲内(以下「利用可能額」という)でショッピングおよび海外ATM出金に利用できます。なお、ショッピングについては、決済口座の残高に加えて当行の総合口座取引規定に基づく当座貸越を加えた金額を預金残高の範囲内とします。(ただし、カードローンは除きます。)ただし、会員が本デビット取引システムのメンテナンス等によるシステム休止中に本デビットを利用した場合等、本規約第18条3項に定める手続を経ない場合、または本規約第18条5 2. 会員は、本デビットをショッピングおよび海外ATM出金に利用する場合、当社が1回あたりの利用額(海外ATM出金の場合は出金額。以下本項において同じ)、1日あたりの累計利用額および1月あたりの累計利用額に上限額を設けることを予め承諾するものとします。なお、ショッピングおよび海外ATM出金の上限額の基準となる1日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わる24時間とし、同じく1月は日本標準時の月初日の午前0時に始まり翌月の月初日の午前0時に終わる1月とします。両社は、ショッピングおよび海外ATM出金の上限額について、ホームページ等両社所定の方法で公表するものとします。 3. 会員は、前項のショッピングおよび海外ATM出金の上限額について、当社所定の方法で申出を行い、当社が適当と認めた場合には、変更できるものとします。
本デビットの利用可能額等. 1. 本デビットは、決済口座の預金残高かつ次項のショッピングの上限額の範囲内(以下「利用可能額」という)でショッピングに利用できます。なお、ショッピングについては、決済口座の残高に加えて当行の総合口座取引規定に基づく当座貸越を加えた金額を預金残高の範囲内とします。ただし、会員が本デビット取引システムのメンテナンス等によるシステム休止中に本デビットを利用した場合等、本規約第18条第3項に定める手続を経ない場合、または本規約第 18条第5項に定める本デビット利用代金債務の額が本デビット利用代金債務相当額を上回った場合には、普通預金口座の預金残高を超えて本デビットを利用できる場合があることを会員は予め承諾するものとします。 2. 会員は、本デビットをショッピングに利用する場合、当社が1回あたりの利用額、1日あたりの累計利用額および 1ヵ月あたりの累計利用額に上限額を設けることを予め承諾するものとします。なお、ショッピングの上限額の基準となる1日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わる24時間とし、同じく1ヵ月は日本標準時の月初日の午前0時に始まり翌月の月初日の午前0時に終わる1ヵ月とします。当行は、ショッピングの上限額について、ホームページへの掲載等当行所定の方法で公表するものとします。 3. 会員は、前項のショッピングの上限額について、当社所定の方法で申出を行い、当社が適当と認めた場合には、変更できるものとします。

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  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 添付資料 添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明] 大項目~小項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 機構 資料内容 入札者が提案の詳細を説明するための資料 機構 提案の要否 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構 提案書頁番号 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 提供情報 本サービスで提供される情報は、お客さま照会操作等で JA バンクのシステム上、提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものではありません。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。