本マニュアルの位置付け のサンプル条項

本マニュアルの位置付け. 本マニュアルは、国土交通省が制定した「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)<平成20年7月16日制定>、同〔港湾工事編〕<平成20年7月25日制定>」(以下、「国交省運用マニュアル」という)を模範に、新潟県発注工事を想定した単品スライド条項の運用について、受発注者双方の認識の共有化を図るため、一般的な考え方を県独自で整理したものである。なお、基本的には国交省運用マニュアルに準拠しており、県独自で標記及び表現等を修正した箇所は赤字で記載するものである。 また、今後の単品スライド条項の協議の事例や国交省運用マニュアルの改定状況等を踏まえ、本内容についても適宜追加・修正を必要に応じて、随時見直していくものである。 ※スライド条項及び単品スライド条項の導入経緯及びスライド条項の趣旨等については、国交省運用マニュアルに同じである。 □国交省運用マニュアル入手先(国交省HP) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/report/press/kanbo08_hh_000018.html

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  • 運用実績 純資産の推移 交付目論見書 平成21年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期(平成20年2月20日) 6,655,016,235 (同左) 0.9996 (同左) 第2期(平成20年5月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第3期(平成20年8月20日) 10,258,687,024 (同左) 0.7562 (同左) 第4期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第5期(平成21年2月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第6期(平成21年5月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 平成20年6月末現在 12,222,071,132 ― 0.9835 ― 平成20年7月末現在 11,389,126,632 ― 0.8569 ― 平成20年8月末現在 11,135,976,001 ― 0.8172 ― 平成20年9月末現在 8,307,852,581 ― 0.6070 ― 平成20年10月末現在 5,346,088,087 ― 0.3949 ― 平成20年11月末現在 5,389,812,903 ― 0.3939 ― 平成20年12月末現在 5,148,434,684 ― 0.3827 ― 平成21年1月末現在 4,992,433,569 ― 0.3759 ― 平成21年2月末現在 5,170,225,064 ― 0.4011 ― 平成21年3月末現在 5,484,177,709 ― 0.4354 ― 平成21年4月末現在 5,833,093,707 ― 0.4647 ― 平成21年5月末現在 6,836,000,236 ― 0.5350 ― 平成21年6月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 交付目論見書

  • 紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 料金表 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 電子メールアドレス (1) 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 (2) 当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 特許権等の使用 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。