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DAZN サービス のサンプル条項

DAZN サービス. 1. DAZNサービスの内容および初月利用料無料等のDAZN社がDAZNサービスに対し提供する特典等については、DAZN社がDAZN社規約に基づき提供するものとします。 2. DAZNサービスの月額利用料はDAZN社が定めるところによります。 3. DAZNサービスの利用方法はDAZN社が定めるところによります。 4. 当社は、DAZN社規約の変更または廃止により利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。 5. 当社は、第5条第1項に定める場合を除き、DAZNサービスの月額利用料その他本規約等に基づき利用者から支払われた一切の金員について、解約・取り消し・解除その他事由の如何を問わず返還しないものとします。
DAZN サービス. 1. DAZN サービスの内容および DAZN 社が DAZN サービスに対し提供する特典等については DAZN 社が DAZN 社規約に基づき提供するものとします。 2. DAZN サービスの月額利用料は DAZN 社が定めるところによります。 3. DAZN サービスの利用方法は DAZN 社が定めるところによります。 4. 当社は、DAZN 社規約の変更または廃止により契約者および利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
DAZN サービス. 1 DAZN サービスは、DAZN 社が DAZN 社規約に基づき提供するものとします。 2 DAZN サービスの月額利用料は DAZN 社が定めるところによります。 3 DAZN サービスの利用方法は DAZN 社が定めるところによります。 4 当社は、DAZN 社規約の変更または廃止により利用者に生じた損害について一切の責 任を負わないものとします。 5 当社は、第 5 条第 1 項に定める場合を除き、DAZN サービスの月額利用料その他本規約等に基づき利用者から支払われた一切の金員について、解約・取り消し・解除その他事由の如何を問わず返還しないものとします。 6 本サービスにかかる著作権その他の知的財産権等のすべての権利は当社、DAZN サービス提供者またはDAZN コンテンツの権利を有する者(以下「ライセンスホルダー」といいます)に帰属するものとし、本サービス並びにDAZN サービスの提供は、本サービス契約者に対していかなる権利の譲渡または移転を認めるものではありません。 7 本サービスのご利用には、所定のインターネット接続環境および所定のスペックを有する通信機器、ソフトウェア等が必要であり、利用者はこれらのすべてについて自己の責任と費用において準備、設定するものとします。

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  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 用 語 用 語 の 意 味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客様自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客様の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客様は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客様に対する本サービスの利用を停止します。お客様が本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客様の届出住所が不正確であるため、または、お客様が届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客様は当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 連携事項 甲および乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について協働で取り組むものとする。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。