本件システムにおける利用許諾 のサンプル条項

本件システムにおける利用許諾. 1. ジーニーは、第 6 条の定めにより本契約が成立した利用者に対し、利用規約の有効期間中、利用者が申込書又は個別契約で希望する本件システムをジーニーの定める条件に従い非独占的に利用することを許諾する。 2. ジーニーは、自らが本件システムを利用する権利及び第三者に対して本件システム及び本件サービスの利用を許諾する権利を留保する。 3. 利用者は、ジーニーが本件システム及び本件サービスに関して、第 2 項に定める利用権以外の利用権及び著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(以下「知的財産権」という。)を付与、移転及び譲渡するものではないことを確認する。 4. 利用者は、本件システム及び本件サービスに関する知的財産権は、全てジーニー又はジーニーにライセンスを許諾している第三者に帰属することを確認する。 5. 利用者は、本件システムを、本契約及び個別契約で定めた目的にのみ使用することができるものとし、ジーニーの事前の書面による承諾なくその他の目的で使用しないものとする。 6. 利用者及び利用希望者は、利用規約に同意することを条件に、ジーニーに対しトライアルの申し込みを行い、ジーニーがこれを承諾することにより、ジーニーが定める範囲において本件システム及び本件サービスを無償で利用することができる。
本件システムにおける利用許諾. 1. Japan AIは、第6条✰定めにより本契約が成立した利用者に対し、利用規約✰有効期間中、利用者が申込書又は個別契約で希望する本件システムをJapan AI✰定める条件に従い非独占的に利用することを許諾する。 2. Japan AIは、自らが本件システムを利用する権利及び第三者に対して本件システム及び本件サービス✰利用を許諾する権利を留保する。 3. 利用者は、Japan AIが本件システム及び本件サービスに関して、第2項に定める利用権以外✰利用権及び著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権そ✰他✰知的財産権(以下「知的財産権」とい う。)を付与、移転及び譲渡するも✰ではないことを確認する。 4. 利用者は、本件システム及び本件サービスに関する知的財産権は、全てJapan AI又はJapan AIにライセンスを許諾している第三者に帰属することを確認する。 5. 利用者は、本件システムを、本契約及び個別契約で定めた目的に✰み使用することができ、Japan AI ✰事前✰書面による承諾なくそ✰他✰目的で使用しない。 6. 利用者及び利用希望者は、利用規約に同意することを条件に、Japan AIに対しトライアル✰申し込みを行い、Japan AIがこれを承諾することにより、Japan AIが定める範囲において本件システム及び本件サービスを無償で利用することができる。
本件システムにおける利用許諾. 1. ジーニーは、利用者に対し、本契約の有効期間中、利用者が申込書及び個別契約で希望する本件システム及び本件サービスを利用規約に定める条件に従い非独占的に利用することを許諾する。 2. ジーニーは、自らが本件システムを利用する権利及び第三者に対して本件システム及び本件サービスの利用を許諾する権利を留保する。 3. 利用者は、ジーニーが本件システム及び本件サービスに関して、第 1 項に定める利用権以外の利用権、知的財産権の付与、移転及び譲渡するものではないことを確認する。 4. 利用者は、本件システム及び本件サービスに関する知的財産権は、全てジーニー又はジーニーにライセンスを許諾している第三者に帰属することを確認する。 5. 利用者は、本件システムを、申込書及び個別契約で定めた目的にのみ使用することができるものとし、ジーニーの事前の書面による承諾なくその他の目的で使用しないものとする。なお、SSP サービス、DSP サービス利用者ついては、別紙3記載「広告掲載のポリシー」を遵守するものとする。
本件システムにおける利用許諾. 1. ジーニーは、第 6 条の定めにより本契約が成立した利用者に対し、利用規約の有効期間中、利用者が申込書又は個別契約で希望する本件システムをジーニーの定める条件に従い非独占的に利用することを許諾する。 2. ジーニーは、自らが本件システムを利用する権利及び第三者に対して本件システム及び本件サービスの利用を許諾する権利を留保する。
本件システムにおける利用許諾. 1. ジーニーは、利用者に対し、本契約の有効期間中、利用者が申込書及び個別契約で希望する本件システム及び本件サービスを利用規約に定める条件に従い非独占的に利用することを許諾する。 2. ジーニーは、自らが本件システムを利用する権利及び第三者に対して本件システム及び本件サービスの利用を許諾する権利を留保する。

Related to 本件システムにおける利用許諾

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • クーリングオフ この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。

  • 管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 個別適用 この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 総合振込・口座振込 データ伝送契約者およびファイル伝送契約者(以下、「伝送契約者」といいます。)は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。

  • 本事業の概要 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。