本件ソフトウェアの点検、報告等 のサンプル条項

本件ソフトウェアの点検、報告等. 1. 当社又は当社の指定した者が、本件ソフトウェアの現状、稼働、保管状況の点検、調査を求めたとき、又はその報告を求めた時は、お客様はこれに応じるものとします。所在不明、音信不通などの理由によりお客様が当社の求めに応じることができない客観的事情があるときは、お客様は当社又は当社の指定した者が本件ソフトウェアの使用場所に立ち入りを承諾しても、お客様はそれに対して当社及び管理者に何等の異義を申し立てないものとします。

Related to 本件ソフトウェアの点検、報告等

  • 添付書類 本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。 また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 様式 14-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)記載要領

  • 契約の解除等 第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 下請負人の通知 第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 臨機の措置 第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。

  • この特約の適用条件 この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。