利用停止・アカウントの抹消 のサンプル条項

利用停止・アカウントの抹消. 1. ユーザーが、次の各号に定める事由のいずれかに該当するときは、当社は、当該ユーザーとの本サービス利用契約の全部または一部を解約し、または当該ユーザーへの今後一切の本サービスの利用停止もしくは当該ユーザーのアカウントの抹消を行うことができるものとします。 (1) ユーザー登録の内容に虚偽がある場合 (2) 当社の求めに応じずユーザー情報を提供しない場合 (3) ユーザーが第8条に規定されている禁止事項を行った場合 (4) ユーザーの利用料金の支払いに疑義があると当社が認めた場合 (5) ユーザーの利用料金の支払いについてクレジット会社からのキャンセルが行われた場合 (6) 監督官庁より営業許可の取消し、停止等の処分を受けた場合 (7) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合、または、手形もしくは小切手が不渡りとなった場合 (8) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または、公租公課の滞納処分を受けた場合 (9) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続または特別清算開始の申立てが行われたとき (10) 解散(合併による場合を除きます。)し、または、事実上その営業を休止もしくは停止した場合 (11) 資産または信用状態に重大な変化が生じ、本規約その他本サービスに関する規約に定めるユーザーの義務の履行が困難になるおそれがあると当社が認めた場合 (12) その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めた場合 2. 前項の場合、ユーザーは、当社からの何らの通知催告も要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちにすべての債務を一括して弁済するものとします。 3. 第 1 項に定める本サービス利用契約の解約、本サービスの利用停止またはアカウントの抹消によってユーザーが被った損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
利用停止・アカウントの抹消. 1. お客様が、次の各号に定める事由のいずれかに該当するときは、当社は、本契約を解約し、または、お客様のアカウントの抹消を行うことができるものとします。

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  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。

  • 保 険 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 暴力団等からの不当介入の排除 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。