本件条項 のサンプル条項

本件条項. 建物賃貸借契約】 1 家賃・共益費・駐車料及びその他これに準ずる費用について、契約終了日(解約の場合を含む)の属する月においては、日割計算は行わないものとする旨の契約条項 2 賃借人又は連帯保証人が死亡し又は禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けたとき、若しくは賃貸住宅内の家財道具等の差押さえがあったとき、若しくは破産の申立てがあったとき」は、賃借人が直ちに賃貸人に通知しなければならないとする条項 3 賃貸人は、賃借人の行為が契約書に定める事項に該当するときは、催告その他法定の手続によらないで本契約を解除することができるとする条項のうち、以下の条項 (1) 賃貸住宅の入居申込書等に虚偽の事項を記載し、その他不正な手段により賃貸住宅へ入居したとき。 (2) 家賃等を 10 日以上滞納したとき。 (3) 家賃等の支払いをしばしば遅延することにより、その支払能力がないと賃貸人が認め、かつその遅延が本契約における賃貸人・賃借人間の信頼関係を害するものであると賃貸人が認めたとき。 (4) 契約書上に賃借人が直ちに通知する義務が定められている事項につき、賃貸人に対する通知を怠ったとき。 (5) 賃貸人の承諾を得ないで契約書上に賃借人が貨貸人の承諾を得る義務が定められている事項に該当する行為を行ったとき。 (6) 賃貸住宅を賃借人の責に帰すべき事由により汚損・破損又は減失して、財産上の価値を著しく減少させたとき。 (7) 用法遵守義務違反・善管注意義務違反、管理規約等の遵守義務違反、転貸・譲渡禁止違反があったとき。 (8) 賃借人が1ヶ月以上行方不明となり用法遵守義務及び善管注意義務が果たせないとき。 (9) 共同生活の秩序を著しく乱す行為があったとき。 4 退去(引越し)に伴う電気・ガス・水道・灯油代等の代金清算手続を完了しなければ明渡したとは認めない旨の条項 5 賃借人が明渡しに際し、賃貸住宅又は敷地に残置した物品については、所有権を放棄したものとみなし、賃貸人が任意に処分することができるとする条項 6 賃借人が、明渡しに際して、賃貸人・賃借人間で合意したものを除き、賃貸人に対して名目の如何を問わず立退料等の金銭の請求をできないとする条項 7 賃借人が1ヶ月以上行方不明となり、賃貸物件を善良な管理者の注意をもって保全し、使用することができないとき、賃貸人が連帯保証人又は適当な第三者の立会の上、賃借人の家財等を整理し、任意の場所に保管し、その後 1 ヶ月を経過しても引き取りなき場合は賃借人の債務に充当することができるとする条項 8 賃借人が代理人をもって契約を締結した場合に、代理人の行為一切について賃借人がその責を負うものとする条項 【駐車場賃貸借契約】 9 契約の開始月及び終了月が月の途中である場合でも賃料の日割計算をしないとする条項 10 賃貸人が、駐車場の保守・管理・運営上または建物の保守・管理・運営上必要と認めた場合に駐車場の使用を禁止し、または使用時間帯の制限をすることができるとする条項 11 賃貸人が必要と認める修理・変更・改造または保守作業等を実施した場合、賃借人が不便・損害を被ることがあっても、賃貸人はその責を負わないとする条項 12 駐車中の自動車の保管に関してあらゆる事故について賃貸人は一切の賠償の責を 負わないとする条項 13 賃貸人は、契約書に定める事項に該当するときは、催告その他法定の手続によらないで本契約を解除することができるとする条項 14 賃貸借契約終了時に駐車場内に残置された賃借人の所有物があるときは、賃借人がその時点でこれを放棄したものとみなし、賃貸人は撤去・処分に要した費用を賃借人に請求できるとする条項 15 賃貸人が不適当と認めたときは、賃貸人が相当と認める連帯保証人を賃借人が立てなければならない義務を定める旨の条項

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  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。