本会社分割の要旨 のサンプル条項

本会社分割の要旨. (1) 本会社分割の日程 分割契約承認取締役会 2024年7月26日 分割契約書締結日 2024年7月26日 本会社分割の効力発生日 2025年10月6日(予定)
本会社分割の要旨. (1) 本会社分割の日程 取 締 役 会 決 議 日 2021 年 9 月 27 日 契 約 締 結 日 2021 年 9 月 27 日 効 力 発 生 日 2022 年 4 月 1 日(予定) 本会社分割は、当行においては会社法第 784 条第 2 項に基づく簡易吸収分割に該当するため株主総会の決議は不要となっておりますが、承継会社である群銀カードにおいては会社法第 795 条第 1 項の規定に基づき、2021 年 10 月 27 日に開催する株主総会の承認決議を得ることが前提となっております。 (2) 本会社分割の方式 当行を吸収分割会社とし、群銀カードを吸収分割承継会社とする吸収分割であります。 (3) 本会社分割に係る割当ての内容 本会社分割に際し、当行は群銀カードへ承継する資産、負債、権利義務等の対価として、群銀カードから金 3,928 百万円の交付を受ける予定です。ただし、この金額は 2021 年 3 月 31 日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎としており、これに分割期日までの資産および負債の増減等を加除修正し確定します。 (4) 本会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い該当する事項はありません。 (5) 本会社分割により増減する資本金 本会社分割による資本金の増減はありません。 (6) 承継会社が承継する権利義務 群銀カードは、当行からクレジットカード会員事業を遂行する上で必要とされる資産、負債、契約上の地位、その他これに付随する権利義務を吸収分割契約に基づき承継します。ただし、労働契約上の地位および労働契約に基づき発生する権利義務は承継いたしません。 (7) 債務履行の見込み 当行および群銀カードともに、本会社分割の効力発生日以降における債務の履行見込については、問題ないと判断しております。
本会社分割の要旨. (1) 本会社分割及び業務提携の日程 取締役会決議日: 2021年11月19日 契約締結日: 2021年11月19日 業務提携開始日: 会社分割効力発生日: 2021年11月19日 2022年2月1日(予定) ※本会社分割は、会社法第784 条第2項が規定する簡易吸収分割に該当することから、当社株主総会の承認決議を経ずに行うものです。 (2) 本会社分割の方式 当社を分割会社とし、デジタルハーツを承継会社とする吸収分割(簡易吸収分割)です。 (3) 本会社分割に係る割当ての内容 当社は、本会社分割の対価として、金銭100 百万円の交付を受ける予定です。 (4) 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い該当事項はありません。 (5) 本会社分割により増減する資本金 本会社分割による資本金の増減はありません。 (6) 承継会社が承継する権利義務 効力発生日におけるQC 部門に関する資産、負債、契約及びこれらに付随する権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承継します。
本会社分割の要旨. (1) 本会社分割の日程 会社分割契約承認取締役会決議日 2016 年 1 月 26 日 会社分割契約締結日 2016 年 1 月 26 日 会社分割効力発生日(予定) 2016 年 3 月 31 日
本会社分割の要旨. (1) 本会社分割の方式 当社を分割会社とし、新設会社を新設分割設立会社とする新設分割(簡易分割)です。 (2) 本会社分割に係る割当ての内容 本会社分割に際して、新設会社は株式を発行し、当社に対し、当該株式の全部を割当交付いたしますが、当社は、上記「2. 本会社分割及び本株式譲渡の日程」記載の本株式譲渡の実行日に当該株式の 80%を京セ ラに譲渡する予定です。なお、新設会社が当社に割当交付する株式数につきましては、現時点で未定であり、確定次第お知らせいたします。 (3) 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い該当事項はありません。 (4) 本会社分割により増減する資本金 資本金の増減は予定しておりません。 (5) 新設会社が承継する権利義務 新設会社は、本会社分割の効力発生日において、新設分割計画書に定める対象事業に関する資産、負債、権利義務及び権利関係、当社が保有するリョービ販売の発行済株式の全部、RDM の出資持分の 66.6%を当社 より承継する予定です。

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  • 補償の要件 お客様の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 (2) 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。 (3) お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。

  • 判決の要旨 裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を一部認容した。

  • 保険金受取人 ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。

  • 単元株式数 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 附帯サービス 別記 1 ケーブルプラス電話サービスの提供区間

  • 契約申込みの承諾 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)