本個別サービス会員情報. とは、本個別サービス会員が当社に届け出た事項及び本個別サービス会員による本個別サービスの利用等に関して当社が取得、記録した情報等をいい、個別規約第2条第 1 項に定めるものをいいます。
本個別サービス会員情報. 1. 当社は、《個人情報の取扱に関する同意のお願い》及び次条に定める利用目的のため、以下のような本個別サービス会員情報につき保護措置を講じた上で適法かつ公正な手段により取得・利用します。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。
受注者の請求による工期の延長 第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
お願いとお知らせ お願いとお知らせ
課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。
受注者の請求による履行期間の延長 第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。
本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。
本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。