本分割の要旨 のサンプル条項

本分割の要旨. (1) 本分割の日程 本基本合意書締結 2016年7月19日 本分割契約承認取締役会 2016年10月下旬(予定) 本分割契約書締結 2016年10月下旬(予定) 本分割予定日(効力発生日) 2017年2月1日(予定) 金銭交付日 2017年2月1日(予定) 当社は、会社法第 796 条第 2 項に定める簡易吸収分割の規定により株主総会による承認の手 続を経ずに本分割を行う予定です。ダイエーにおいては、会社法第 784 条第 2 項の規定に基づく簡易吸収分割の手続きにより、株主総会決議を経ずに本分割を行う予定です。 なお、今後本承継に係る手続及び協議を進める中で、対象事業の承継方法、手続及び日程を変更する可能性があります。
本分割の要旨. (1) 本分割の日程 基 本 合 意 書 締 結 日 2015 年4月9日 本分割契約締結に係る取締役会決議日 2015 年7月8日 本 分 割 契 約 締 結 日 2015 年7月8日 本 分 割 予 定 日 ( 効 力 発 生 日 ) 2015 年9月1日(予定) 当社は、会社法第 796 条第2項に定める簡易吸収分割の規定により株主総会による承認の手続を経ずに本分割を行う予定です。 なお、当社はイオンから、本日、イオンが保有する当社 A 種種類株式全てを当社普通株式に転換する旨の取得請求権行使の通知を受領しております(イオンの本日付け「イオン北海道株式会社 A 種種類株式の普通株式転換に関するお知らせ」をご参照ください。)。かかる A 種種類株式の転換により、A 種種類株主を構成員とする種類株主総会において議決権を行使することができる A 種種類株主が存しないこととなるため、会社法第 322 条第1項第9号に基づく本分割についての承認に関する当該種類株主総会は開催されません。 ダイエーについては、2015 年7月6日開催のダイエーの取締役会において本分割の承認を受けており ます。なお、ダイエーにおいては、会社法第 784 条第2項の規定に基づく簡易吸収分割の手続きにより、株主総会決議を経ずに本分割を行う予定です。
本分割の要旨. (1) 本分割の日程
本分割の要旨. (1) 本分割の日程 基 本 合 意 書 締 結 日 2015 年 4 月 9 日 吸収分割契約書締結に係る取締役会決議日 2015 年 7 月 8 日 吸 収 分 割 契 約 書 締 結 日 2015 年 7 月 8 日 本 分 割 予 定 日 ( 効 力 発 生 日 ) 2015 年 9 月 1 日(予定) 当社は、会社法第 796 条第 2 項に定める簡易吸収分割の規定により株主総会による承認の手続を経ずに 本分割を行います。 ダイエーについては、2015 年 7 月 8 日開催のダイエーの取締役会において本分割の承認を受けておりま す。なお、ダイエーにおいては、会社法第 784 条第 2 項の規定に基づく簡易吸収分割の手続きにより、株主総会決議を経ずに本分割を行います。

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  • 付加機能 当社は、カードショッピング、カードキャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • 通信の秘密の保護 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 契約申込みの承諾 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。 (1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります)。 (2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。 (3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

  • 取引の成立 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時に、料金等の払込金額を、当組合(会)の普通貯金規定 (総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 契約口座から自動的に引落します。