本分割の要旨 のサンプル条項

本分割の要旨. (1) 本分割の日程 本基本合意書締結 2016年7月19日 本分割契約承認取締役会 2016年10月下旬(予定) 本分割契約書締結 2016年10月下旬(予定) 本分割予定日(効力発生日) 2017年2月1日(予定) 金銭交付日 2017年2月1日(予定) 当社は、会社法第 796 条第 2 項に定める簡易吸収分割の規定により株主総会による承認の手 続を経ずに本分割を行う予定です。ダイエーにおいては、会社法第 784 条第 2 項の規定に基づく簡易吸収分割の手続きにより、株主総会決議を経ずに本分割を行う予定です。 なお、今後本承継に係る手続及び協議を進める中で、対象事業の承継方法、手続及び日程を変更する可能性があります。
本分割の要旨. (1)本分割の日程 基 本 合 意 書 締 結 日 2015 年4月9日 本分割契約締結に係る取締役会決議日 2015 年7月8日 本 分 割 契 約 締 結 日 2015 年7月8日 本 分 割 予 定 日 ( 効 力 発 生 日 ) 2015 年9月1日(予定) 当社は、会社法第 796 条第2項に定める簡易吸収分割の規定により株主総会による承認の手続を経ずに本分割を行う予定です。 なお、当社はイオンから、本日、イオンが保有する当社 A 種種類株式全てを当社普通株式に転換する旨の取得請求権行使の通知を受領しております(イオンの本日付け「イオン北海道株式会社 A 種種類株式の普通株式転換に関するお知らせ」をご参照ください。)。かかる A 種種類株式の転換により、A 種種類株主を構成員とする種類株主総会において議決権を行使することができる A 種種類株主が存しないこととなるため、会社法第 322 条第1項第9号に基づく本分割についての承認に関する当該種類株主総会は開催されません。 ダイエーについては、2015 年7月6日開催のダイエーの取締役会において本分割の承認を受けており ます。なお、ダイエーにおいては、会社法第 784 条第2項の規定に基づく簡易吸収分割の手続きにより、株主総会決議を経ずに本分割を行う予定です。
本分割の要旨. (1)本分割の日程 基 本 合 意 書 締 結 日 2015 年 4 月 9 日 吸収分割契約書締結に係る取締役会決議日 2015 年 7 月 8 日 吸 収 分 割 契 約 書 締 結 日 2015 年 7 月 8 日 本 分 割 予 定 日 ( 効 力 発 生 日 ) 2015 年 9 月 1 日(予定) 当社は、会社法第 796 条第 2 項に定める簡易吸収分割の規定により株主総会による承認の手続を経ずに 本分割を行います。 ダイエーについては、2015 年 7 月 8 日開催のダイエーの取締役会において本分割の承認を受けておりま す。なお、ダイエーにおいては、会社法第 784 条第 2 項の規定に基づく簡易吸収分割の手続きにより、株主総会決議を経ずに本分割を行います。
本分割の要旨. (1)本分割の日程

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  • 判決の要旨 一般に業務命令とは、使用者が業務遂行のために労働者に対して行う指示又は命令であり、使用者がその雇用する労働者に対して業務命令をもって指示、命令することができる根拠は、労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあると解すべきである。すなわち、労働者は、使用者に対して一定の範囲での労働力の自由な処分を許諾して労働契約を締結するものであるから、その一定の範囲での労働力の処分に関する使用者の指示、命令としての業務命令に従う義務があるというべきであり、したがって、使用者が業務命令をもって指示、命令することのできる事項であるかどうかは、労働者が当該労働契約によってその処分を許諾した範囲内の事項であるかどうかによって定まるものであって、この点は結局のところ当該具体的な労働契約の解釈の問題に帰するものということができる。 ところで、労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有する だけでなく、その定めが合理的なものであるかぎり、個別的労働契約における労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、法的規範としての性質を認められるに至っており、当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというべきであるから(最高裁昭和 43 年 12 月 25 日大法廷判決〈秋北バス事件〉)、使用者が当該具体的労働契約上いかなる事項について業務命令を発することができるかという点についても、関連する就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいてそれが当該労働契約の内容となっているということを前提として検討すべきこととなる。換言すれば、就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体的労働契約の内容をなしているものということができる。 公社就業規則及び健康管理規程によれば、公社においては、職員は常に健康の保持増進に努 める義務があるとともに、健康管理上必要な事項に関する健康管理従事者の指示を誠実に遵守する義務があるばかりか、要管理者は、健康回復に努める義務があり、その健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に従う義務があることとされているのであるが、以上公社就業規則及び健康管理規程の内容は、公社職員が労働契約上その労働力の処分を公社に委ねている趣旨に照らし、いずれも合理的なものというべきであるから、右の職員の健康管理上の義務は、公社と公社職員との間の労働契約の内容となっているものというべきである。 もっとも、右の要管理者がその健康回復のために従うべきものとされている健康管理従事者による指示の具体的内容については、特に公社就業規則ないし健康管理規程上の定めは存しないが、要管理者の健康の早期回復という目的に照らし合理性ないし相当性を肯定し得る内容の指示であることを要することはいうまでもない。しかしながら、右の合理性ないし相当性が肯定できる以上、健康管理従事者の指示できる事項を特に限定的に考える必要はなく、例えば、精密検診を行う病院ないし担当医師の指定、その検診実施の時期等についても指示することができるものというべきである。 以上の次第によれば、Xに対し頸肩腕症候群総合精密検診の受診方を命ずる本件業務命令については、その効力を肯定することができ、これを拒否したYの行為は公社就業規則 59 条3号所定の懲戒事由にあたるというべきである。 そして、前記の職場離脱が同条 18 号の懲戒事由にあたることはいうまでもなく、以上の本件における2個の懲戒事由及び前記の事実関係にかんがみると、原審が説示するように公社における戒告処分が翌年の定期昇給における昇給額の4分1減額という効果を伴うものであること(公社就業規則 76 条4項3号)を考慮に入れても、公社がXに対してした本件戒告処分が、社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え、これを濫用してされた違法なものであるとすることはできないというべきである。 【概要】 就業規則に、36 協定に基づき時間外労働をさせることがある旨の定めがあったが、労働者が残業命令に従わなかったため、懲戒解雇した事例で、秋北バス事件の最高裁判決の考え方を踏襲し、就業規則は合理的であり、労働契約の内容となっているとし、懲戒解雇は権利の濫用にも該当せず、有効とされた。

  • 補償の要件 お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。

  • 付加機能 当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 通信の秘密の保護 1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 契約申込みの承諾 1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。

  • 取引の成立 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時に、料金等の払込金額を、当組合の普通貯金規定 (総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 契約口座から自動的に引落します。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。