協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。
契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
カードの有効期限 1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
トークンの有効期限 トークンの有効期限は当社が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、ワンタイムパスワードトークン上で通知しますので、有効期限更新を行ってください。
協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)
流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425
加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。
保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。