本制度の内容 のサンプル条項

本制度の内容. 1. 本制度は、認定者が次の活動に取り組むことをいいます。但し、以下(1)及び(2)は任意とします。 (1) eco ぴっと 24 の利用 日常生活において資源物を分別し、eco ぴっと 24 の積極的な利用をはじめ、地域社会におけるリサイクルの取り組みを推進します。
本制度の内容. 本制度の内容は以下のとおりとし、第 5 条の選考に合格された本件団体は、審査の結果に基づき A~C いずれかのランクに認定されるものとします。 (1) A ランク 1. 監督・プロデューサーへの支援として、『頂点への道』講座シリーズの各コースの受講料を本件団体関係者(第 6 条の本制度を利用できる者をいう。以下同じ。)のうち 2. チームの目標達成支援として、本件団体は、チームビルディング研修を年 1 回、合計 3 回まで無料で行うことができます。ただし、本件団体の構成要員が学生である場合は、年に 3 回研修を受けることもできます(合計3回までということはかわりません。)。 3. チームの目標達成支援として、本件団体は当社担当コンサルタントのフォローアップを有効期間(第 11 条の本制度認定の有効期間をいう。以下同じ。)中、無料かつ回数制限なしで受けることができます。 4. ブランディング支援として、当社は本件団体の PR ツール(チラシ 500 枚および WEB サイト)を無料で制作します。 (2) B ランク 1. 監督・プロデューサーへの支援として、『頂点への道』講座シリーズの各コースの受講料を本件団体関係者のうち 1 名まで全額免除します。なお、スタンダードコースの受講料を全額免除した者についてのみその他『頂点への道』講座シリーズのコースの受講料を全額免除します。 2. チームの目標達成支援として、本件団体はチームビルディング研修を 1 回無料で行うことができます。 3. チームの目標達成支援として、本件団体は当社担当コンサルタントのフォローアップを有効期間中、無料かつ回数制限なしで受けることができます。 4. ブランディング支援として、当社が本件団体の PR ツール(チラシ 500 枚およびブログ)を無料で制作します。 (3) C ランク 1. 監督・プロデューサーへの支援として、『頂点への道』講座シリーズの各コースの受講料を本件団体関係者のうち 1 名まで半額免除します。なお、スタンダードコースの受講料を半額免除した者についてのみその他『頂点への道』講座シリーズのコースの受講料を半額免除します。 2. チームの目標達成支援として、本件団体は当社担当コンサルタントのフォローアップを有効期間中、無料かつ回数制限なしで受けることができます。 3. ブランディング支援として、当社が本件団体の PR ツール(チラシ 500 枚)を無料で制作します。 2. 監督・プロデューサーへの支援としてのスタンダードコースの割引は、スタンダードコースの割引を受けた者が再受講する場合においても適用されるものとします。ただし、スタンダードコースの初回受講の受講日初日から 3 年以内かつ 6 回目以内の受講の場合に限ります。 3. 当社担当コンサルタントによるフォローアップ又はチームブランディング支援は、有効期間の開始日後から受けられるものとします。
本制度の内容. 当社は、本制度として登録企業に対し、本制度の適用期間内において、当社所定の方法により、OZONE カタログライブラリーでのカタログ帳開架、企画展やサンプルコーナー等の活用等を提供します。詳細は、リビングデザインセンターOZONE のホームページ上に記載します。
本制度の内容. 本制度は、当社が提携している信販会社、リース会社及び自動車販売会社(以下「提携先」と総称します。)にローンパートナー及びその役職員の情報を提供することを内容とします。提携先の詳細については、以下のサイトをご参照ください。なお、提携先は随時更新されることがあります。 ・xxxxx://xxx.xxxx-xx.xx.xx/ ・xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/ ・xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/ ・xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ ・xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/ ・xxxxx://xxx.x-xxxxxxx.xx.xx/ ・xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx/ ・xxxxx://xxxxxx.xx.xx/

Related to 本制度の内容

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISA」という)に準拠し監査を実施した。同基準に基づ く当監査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の項で詳 しく説明している。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規 程(国際独立性基準を含む)(以下、「IESBA規程」という)および当監査法人による財務諸表の 監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立してお り、これらの要件およびIESBA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 経営者の責任は、IFRSに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示することにある。また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制に関して責任を負う。 財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評 価し、継続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有 する。ただし、経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。 統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。財務諸表監査における監査人の責任 当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従って実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があり、また、単独でまたは全体としてこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う経済的意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、重要性があるとみなされる。 ISAに従って実施する監査の一環として、当監査法人は専門的判断を下し、監査全体にわたって職業的専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、 - 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、意図的な省略、不当表示、または内部統制の無視を伴うことが多いためである。 - 状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、これは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 - 採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。 - 経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項に注意を喚起し、当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意見は、監査報告書の発行日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。 - 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表示を達成する形で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。 当監査法人は、統治責任者に対して、他の事項のなかでもとりわけ、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の実施過程で特定した内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について報告を行う。 2022年4月29日

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 情報管理 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。

  • 口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻

  • 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。) (1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)