本取引のリスクについて のサンプル条項

本取引のリスクについて. 本取引は、店頭外国為替証拠金取引であり、元本および利益が保証された取引ではありません。また、取引される通貨の価格変動などにより損失が生じるおそれがあり、かつ、その損失の額が、お客様からお預かりした証拠金の額を上回るおそれがあります。このように、本取引は、多額の利益を得ることができる一方で多額の損失を被る可能性のあるハイリスク・ハイリターンの取引です。取引を開始されるにあたっては、本取引の仕組みやリスクを十分ご理解いただき、お客様の資力、取引目的および取引経験などを十分考慮のうえ、お客様自身の責任と判断で取引していただきますようお願いいたします。

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  • リスクについて (1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • 前提条件 お客様は、当社が本サービスを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要 不可欠であり、これらを前提条件とすることを了解します。

  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。