本同意事項に不同意の場合 のサンプル条項

本同意事項に不同意の場合. 会社は、私が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第 2 条に同意しない場合は、これを理由に会社が本契約をお断りすることはありません。
本同意事項に不同意の場合. 会社は、申込者等が本申込みの必要な記載事項(契約書表面で申込者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部又は一部を承諾できない場合、本申込みをお断りすることがあります。ただし、本同意条項第 2 条に同意しない場合でも、これを理由に会社が本申込みをお断りすることはありません。
本同意事項に不同意の場合. 銀行は、申込人等が本申込みおよび本契約に必要事項のご登録を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本申込みおよび本契約をお断りすることがあ ります。ただし、第 1 条第 2 項(ケ)(コ)(サ)に同意しない場合でも、これを理由に銀行が本申込みおよび本契約をお断りすることはありません。
本同意事項に不同意の場合. 銀行および保証会社は、申込者等が本申し込みおよび本契約に必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本申し込みおよび本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条(1)(I)(J)(K)に同意しない場合でも、これを理由に銀行および保証会社が本申し込みおよび本契約をお断りすることはありません。
本同意事項に不同意の場合. 当社は、会員が申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合や、本規約に定める個人情報の取り扱いに同意できない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きをする事があります。 尚、第14条に定める印刷物、メールマガジン等による情報提供中止の申し出があっても、これを理由に入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
本同意事項に不同意の場合. 取扱金融機関は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約書が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、本同意条項第 2 条に同意しない場合でも、これを理由に取扱金融機関が本契約をお断りすることはありません。
本同意事項に不同意の場合. 保証会社は、申込人等が本契約に必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。

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  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 規約等に不同意の場合 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。

  • 届出事項の変更手続き 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 基本事項 この協定により、札幌市(以下「甲」という。)から指定管理者の指定を受けた者 (以下「乙」という。)は、この協定による業務を行うに当たり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護す るため、必要な措置を講じなければならない。 (定義)

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 失格事項 次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。

  • 特約事項 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。