本同意事項に不同意の場合 のサンプル条項

本同意事項に不同意の場合. 会社は、申込者等が本申込みの必要な記載事項(契約書表面で申込者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部又は一部を承諾できない場合、本申込みをお断りすることがあります。ただし、本同意条項第 2 条に同意しない場合でも、これを理由に会社が本申込みをお断りすることはありません。
本同意事項に不同意の場合. 会社は、私が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内 容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。 但し、本同意条項第 2 条に同意しない場合は、これを理由に会社が本契約をお断りすることはありません。
本同意事項に不同意の場合. 銀行および保証会社は、申込者等が本申し込みおよび本契約に必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本申し込みおよび本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条(1)(I)(J)(K)に同意しない場合でも、これを理由に銀行および保証会社が本申し込みおよび本契約をお断りすることはありません。
本同意事項に不同意の場合. 取扱金融機関は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約書が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、本同意条項第 2 条に同意しない場合でも、これを理由に取扱金融機関が本契約をお断りすることはありません。
本同意事項に不同意の場合. 銀行は、申込人等が本申込みおよび本契約に必要事項のご登録を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本申込みおよび本契約をお断りすることがあ ります。ただし、第 1 条第 2 項(ケ)(コ)(サ)に同意しない場合でも、これを理由に銀行が本申込みおよび本契約をお断りすることはありません。
本同意事項に不同意の場合. 保証会社は、申込人等が本契約に必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。

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  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 基本事項 指定・任意については、工事請負契約書第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 特約事項 1 甲の提供するインターネットサービスに通信障害等が発生した場合であっても、乙は甲に対し、その損害賠償を求めることができない。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。