Common use of 本契約の撤回等 Clause in Contracts

本契約の撤回等. 1 利用者は、本契約の締結日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または本契約の解除(以下「撤回等」といいます。)を行うことができます。 2 前項の規定による撤回等は、同項の文書を当社が受領したときにその効力を生じます。 3 本条第 1 項の規定による撤回等を行った者は、実際に支払った本サービス月額利用料の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。

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Samples: Dazn Service Terms and Conditions, Netflix Service Agreement, 利用規約