本契約条項の変更 のサンプル条項

本契約条項の変更. 初期設定後のクライアントPCについてのインターネット接続方法、一般的な使用方法などの 乙は、本契約条項補足を甲の承諾なく変更することがあります。当該変更内容(料金 サポート その他の提供条件を含みます)は、インターネット上の乙所定のページ内に掲示されるか、 ・初期設定後のクライアントPC入れ替え、増設に伴う、インターネット接続設定、ウイルス対策または、甲に通知されたときから効力を生じるものとします。なお、乙が甲に変更 サービス、オプションサービスのインストール、設定作業 内容を通知する場合、当該通知が到達しない場合であっても、変更後の内容が適用されるもの ・ウイルス駆除作業(有償となります) とします。 13.本サービスの利用料金は、契約時点のクライアント数で算定します。利用開始後、甲が所定の
本契約条項の変更. 1. 本契約条項は、セゾン情報システムズにより適宜変更されることがあります。お客様は、保守期間の開始日に有効な最新の契約条項が適用されます。 また、ること、および、技術サポートが継続される場合は、無条件で、継続開始日に有効な最新の契約条項が適用されることにつき、あらかじめ承諾するものとします。 2. 保守期間中に本契約条項が変更されても、その期間中は従前の契約条項が適用され、変更後の契約条項は適用されません。ただし、その後技術サポートが継続される場合は、継続後の保守期間については無条件で変更後の最新の契約条項が適用されることに、お客様はあらかじめ承諾するものとします。 3. セゾン情報システムズは、本契約条項を変更する場合、契約条項を変更する日の前日までにxxxx://xxx.xxxxx.xxx/support/supportpackに変更後の契約条項を掲載するものとし、お客様は、本契約条項の変更の有無を定期的に確認するものとします。
本契約条項の変更. 1. サポート期間の途中であっても、本契約条項はIS社により変更されることがあります。 2. お客様には、サポート期間の開始日に有効な最新の契約条項が適用されます。また、サポートパックを継続購入される場合は継続開始日に有効な最新の契約条項が適用されます。
本契約条項の変更. 1 当社は、本契約条項をいつでも変更できるものとし、お客様は変更後の本契約条項に従うものとします。ただし、お客様に重大な不利益を生じさせると判断したときは、本約款第 2 条 (約款の変更)の手続きに従うこととします。 2 本契約条項の変更日以降は、アカウント契約には、変更後の本契約条項の規定が適用されることとなります。
本契約条項の変更. 1. 本契約条項は、セゾン情報システムズにより適宜変更されることがあります。お客様には、保守期間の開始日に有効な最新の契約条項が適用されます。また、技術サポートが継続される場合は、継続開始日に有効な最新の契約条項が適用されます。 2. 保守期間中に本契約条項が変更されても、その期間中は従前の契約条項が適用され、変更後の契約条項は適用されません。その後技術サポートが継続される場合は、継続後の保守期間について変更後の最新の契約条項が適用されます。
本契約条項の変更. 乙は、本契約条項の変更が合理的に必要となった場合、本契約条項を変更することができるものとする。

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  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 登録情報の変更 お客様の登録住所・サポート対象製品設置先住所の変更、社名変更、ご担当者変更、メールアドレス変更等、『サポート申込書』 記載事項に変更があった場合、お客様は変更の一ヶ月前までに、速やかに CTCSP に通知するものとします。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 存続条項 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位