Common use of 本社債に関する租税 Clause in Contracts

本社債に関する租税. 本社債に関する一切の元金及び利息は、オーストラリア連邦若しくはその州、準州その他の下部行政主体又はその域内の課税権を有する当局によって課され、又は徴収される、あらゆる性質の現在又は将来の公租公課のために源泉徴収又は控除がなされることなく支払われる。ただし、かかる源泉徴収又は控除が法律上必要な場合は、この限りでない。かかる場合、TFAは、本社債又は利札の所持人に対し、本社債の所持人又は利札の所持人がかかる源泉徴収又は控除後に受領する本社債の元金及び利息の受取額の純額を、かかる源泉徴収又は控除がなされなければ本社債又は利札について受領することができた金額と等しくするために必要となる追加的な額(以下「追加額」という。)を支払う。ただし、以下のいずれかに該当する場合、TFAは、本社債又は利札に関するかかる追加額を支払う義務を負わない。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面

本社債に関する租税. 本社債に関する一切の元金及び利息は、オーストラリア連邦若しくはその州、準州その他の下部行政主体又はその域内の課税権を有する当局によって課され、又は徴収される、あらゆる性質の現在又は将来の公租公課のために源泉徴収又は控除がなされることなく支払われる。ただし、かかる源泉徴収又は控除が法律上必要な場合は、この限りでない。かかる場合、TFAは、本社債又は利札の所持人に対し、本社債の所持人又は利札の所持人がかかる源泉徴収又は控除後に受領する本社債の元金及び利息の受取額の純額を、かかる源泉徴収又は控除がなされなければ本社債又は利札について受領することができた金額と等しくするために必要となる追加的な額(以下「追加額」という。)を支払う。ただし、以下のいずれかに該当する場合、TFAは、本社債又は利札に関するかかる追加額を支払う義務を負わない本社債に関する一切の元金及び利息は、オーストラリア連邦若しくはその州、準州その他の下部 行政主体又はその域内の課税権を有する当局によって課され、又は徴収される、あらゆる性質の現在又は将来の公租公課のために源泉徴収又は控除がなされることなく支払われる。ただし、かかる源泉徴収又は控除が法律上必要な場合は、この限りでない。かかる場合、TFAは、本社債又は利札の所持人に対し、本社債の所持人又は利札の所持人がかかる源泉徴収又は控除後に受領する本社債の元金及び利息の受取額の純額を、かかる源泉徴収又は控除がなされなければ本社債又は利札について受領することができた金額と等しくするために必要となる追加的な額(以下「追加額」という。)を支払う。ただし、以下のいずれかに該当する場合、TFAは、本社債又は利札に関するかかる追加額を支払う義務を負わない

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