本規則の変更 のサンプル条項

本規則の変更. 第25条 学校生協は、サービスの充実・合理化、組合員の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他学校生協事業の円滑な実施のため必要がある場合に、この規則を変更することができる。
本規則の変更. 第 20 条 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本規則を変更することができます。
本規則の変更. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本規則の変更をすることにより、変更後の本規則の条項について合意があったものとみなし、個別にお客さまと合意をすることなく利用契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更日以降は変更後の本規則が適用されます。
本規則の変更. 当社は、利用者に通知することなく本規則を変更することができます。当社が本規則に加える変更について定期的に確認する責任は、利用者が有しています。本規則が変更された後に利用者が継続して当社のソーシャルメディア・サイトを利用することにより、利用者は当該変更に同意したことになります。
本規則の変更. 第16条 本連盟が、本規則について運営上変更が必要と判断した場合、本規則の目的に反しない範囲において、本規則を変更することがあります。本規則の変更に際しては、相当期間前までに本連盟の機関誌及びWEBサイト等にて当該変更内容及び変更時期等を案内することによって周知するものとします。
本規則の変更. 1. 当組合は利用者に事前に通知することなく本規則を随時変更することができるものとし、利用者はこれを承諾するものとします。
本規則の変更. 12.1. 当社は、本イベントの目的に照らし又は適用される法令の改廃等により本規則の変更が必要と認められる場合、変更後の本規則の内容及び変更の効力発生日を本イベントのウェブサイトに掲載し又は参加者に通知することをもって、本規則を変更できるものとします。
本規則の変更. 第29条 委託者は、本規則が関係法令・諸規則の改正または主監督官庁、関係団体からの指示・通知および当社の事情等により予告無く改訂されることがあることを了承するものとする。
本規則の変更. 第 20 条 当社は、申込者の了解を得ることなく本規則等を変更できるものとし、変更内容を当社ウェブサイト上に掲示することをもって通知するものとします。かかる通知の後に申込者が本システムを利用した場合、かかる変更について申込者の同意があったものとみなします。

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  • 本規約 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 本規約の目的 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 注意事項 (1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次の各項目のすべての条件を満たす者

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。