本規約違反に対する措置等 のサンプル条項

本規約違反に対する措置等. 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号又は次の各号の一に該当し若しくは該当するおそれがあると当社が判断した場合、又は本サービスの運営・保守管理上必要である場合には、何らの通知も行うことなく、当社の裁量により、当該契約者に対 し、契約者に関する情報の全部若しくは一部の削除、本サービスの一時停止若しくは制限又は、本契約の解除、アカウント削除等の措置 (以下「業務停止等」といいます。) を講じることができるものとします。

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  • 告知義務違反による解除 1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 著作権 1. 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとします。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 指定紛争解決機関 引受保険会社との間で問題を解決できない場合

  • 履行期間の変更方法 第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所