材料の温度 のサンプル条項

材料の温度. 受注者は、コンクリートの材料の温度を、品質が確保できる範囲内で使用しなければならない。 暑中コンクリートにおいて、減水剤、AE減水剤、流動化剤等を使用する場合はJIS A 6204(コンクリート用化学混和剤)の規格に適合する遅延形のものを使用することが望ましい。 なお、受注者は、遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの品質を確かめ、その使用方法添加量等について施工計画書に記載しなければならない。 受注者は、コンクリートの打設前に、地盤、型枠等のコンクリートから吸水する恐れのある部分は十分吸水させなければならない。また、型枠及び鉄筋等が直射日光を受けて高温になるおそれのある場合は、散水及び覆い等の適切な処置を講じなければならない。 打設時のコンクリート温度は、35℃以下を標準とする。コンクリート温度がこの上限値を超える場合には、コンクリートが所要の品質を確保できることを確かめなければならない。
材料の温度. 受注者は、コンクリートの材料の温度を、品質が確保できる範囲内で使用しなければならない。
材料の温度. 受注者は、コンクリートの材料の温度を、品質が確保できる範囲内で使用しなければならない。 暑中コンクリートにおいて、減水剤、AE減水剤、流動化剤等を使用する場合は JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤)の規格に適合する遅延形のものを使用することが望ましい。 なお、受注者は、遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの品質を確かめ、その使用方法添加量等について施工計画書に記載しなければならない。
材料の温度. 受注者は、コンクリートの材料の温度を、品質が確保できる範囲内で使用しなけれ ばならない。 暑中コンクリートにおいて、減水剤、AE減水剤、流動化剤等を使用する場合はJIS A 6204(コンクリート用化学混和剤)の規格に適合する遅延形のものを使用することが望ましい。 なお、受注者は、遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの品質を確認し、その使用方法添加量等について施工計画書に記載しなければならない。 受注者は、コンクリートの打設前に、地盤、型枠等のコンクリートから吸水するおそれのある部分は十分吸水させなければならない。また、型枠及び鉄筋等が直射日光を受けて高温になるおそれのある場合は、散水及び覆い等の適切な処置を講じなければならない。 打設時のコンクリート温度は、35℃以下とする。コンクリート温度がこの上限値を超える場合には、コンクリートが所要の品質を確保できることを確かめなければならない。
材料の温度. 受注者は,コンクリートの材料の温度を,品質が確保できる範囲内で使用しなければならない。 暑中コンクリートにおいて,減水剤,AE減水剤,流動化剤等を使用する場合はJIS A 6204(コンクリート用化学混和剤)の規格に適合する遅延形のものを使用することが望ましい。 なお,遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの品質を確かめ,その使用方法,添加量等について監督員に報告しなければならない。 受注者は,コンクリートの打設前に,地盤,型枠等のコンクリートから吸水するおそれのある部分は十分吸水させなければならない。また,型枠及び鉄筋等が直射日光を受けて高温になるおそれのある場合は,散水及び覆い等の適切な処置を講じなければならない。 打設時のコンクリート温度は,35℃以下を標準とする。コンクリート温度がこの上限値を超える場合には,コンクリートが所要の品質を確保できることを確かめなければならない。
材料の温度. 受注者は、コンクリートの材料の温度を、品質が確保できる範囲内で使用しなければならない。 受注者は、暑中コンクリートにおいて、減水剤、AE減水剤、流動化剤等を使用する場合は JIS A 6 204(コンクリート用化学混和剤)の規格に適合する遅延形のものを使用しなければならない。なお、遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの品質を確かめ、その使用方法添加量等について施工計画書に記載しなければならない。 受注者は、コンクリートの打設前に、地盤、型枠等のコンクリートから吸水するおそれのある部分は十分吸水させなければならない。また、型枠、鉄筋等が直射日光を受けて高温になるおそれのある場合には、散水及び覆い等の適切な処置を講じなければならない。 打設時のコンクリート温度は、35℃以下とする。

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  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 一般的損害 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。

  • 事務局 本サービスプログラムの事務局は、プリンスホテルに置き、その名称は、プリンスステータスサービスコンシェルジュデスク(以下「コンシェルジュデスク」といいます。)とします。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 工事関係者に関する措置請求 第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

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